ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 産業振興部 > 農政課 > 三次市小規模水稲生産者機械購入支援事業補助金

本文

三次市小規模水稲生産者機械購入支援事業補助金

ページID:0037943 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

農業従事者の高齢化や減少に伴い、本市の大半を占める小規模農業者による農地の保全および農業振興を図るため、基幹作物である水稲栽培に必要な農業用機械の購入費の一部を補助します。

補助対象者

次のいずれにも該当するものとする。

  1. 市内に居住し、市内の農地(地目が田であるもの)において水稲を栽培し、出荷・販売しているもの
  2. 管理する市内農地(地目が田であるもの)の登記面積の合計が、30アール以上5ヘクタール未満であるもの

  3. 申請年度の前年産の水稲栽培面積を基準として、3年以内に次のいずれかの条件で規模拡大する計画を有するもの

    ア 新たに利用権設定を行い、申請年度の前年産の水稲栽培面積より10パーセント以上の農地で規模拡大するもの

    イ 自己所有農地での水稲栽培面積の拡大および新たに利用権設定を行い、申請年度の前年産の水稲栽培面積より20パーセント以上規模拡大するもの

    ウ 自己所有農地のみで、水稲栽培面積を拡大し、申請年度の前年産の水稲栽培面積より50パーセント以上規模拡大するもの

  4. 農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画で、「地域計画の区域において農業を担う者」として位置付けられているものまたは位置付けられることが確実と見込まれるもの

  5. 個人にあっては、世帯員全員が補助金の交付申請時に納付すべき納期限の到来した市税料等を完納し、法人にあっては、当該法人が補助金の交付申請時に納付すべき納期限の到来した市税等を完納しているもの

補助対象機械

水稲栽培の用に供するトラクター、田植機、コンバイン

補助金額・補助要件等

■補助金額

対象経費の10分の1以内(上限30万円)※千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

■主な補助要件

 ・メーカーが製造し、一般に販売する新品のものであること
 ・中古機械、アタッチメントなどの付属品でないこと

申請方法

申請については、農政課(本館4階)の窓口もしくは各支所でご相談ください。

実施状況報告

申請者は、事業を完了した年度の翌年度から起算して3年以上は、水稲の栽培を継続する必要があります。また、事業が完了した年度の翌年度から起算して3年間、実施状況報告書および作付・販売実績書を毎年度終了後速やかに提出してください。

様式

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)