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三次市集落法人等新規雇用事業
集落法人および認定農業者による従業員の新規雇用により、地域農業の振興と経営発展ならびに担い手の育成を図ります。
補助対象者
- 三次市内に所在地を有していること
- 補助金の交付申請時に納付すべき納期限の到来した市税、料等を完納していること
- 原則として50歳未満の新規雇用者を雇用すること
- 新規雇用者との間に原則1年以上の雇用契約を締結しているか、または締結する予定があり、かつ、事業終了後も雇用を継続する予定であること
- 新規雇用者と労働条件通知書による労働契約を締結し、就業規則を作成すること
- 過去において雇用に関する法令違反等がないこと
- 本事業に係る新規雇用者と集落法人との間において、今回の雇用契約以前に正規の従業員(パート、アルバイトを除く)としての雇用関係がないこと
補助率
補助金は、月割りで計算し、その額は1人当たり月額10万円または月額15万円を上限とする。
補助上限額
- 後継者の育成に取り組む場合:月額10万円の補助(集落法人は2年以内、認定農業者は1年以内)
- 経営の多角化に取り組む場合:月額15万円の補助(集落法人は2年以内、認定農業者は1年以内)
※集落法人および認定農業者の新規雇用者は単年度に1人
申請方法
次の書類を農政課(本館4階)または各支所地域づくり係に提出してください。
- 交付申請書
- 添付書類
- 事業計画書
- 事業収支予算書
- 新規雇用者の住民票の写しおよび履歴書(JIS様式)
- 雇用契約書の写しおよび就業規則の写し
- 集落法人の定款の写しおよび当該年度の営農計画書の写し
- 個人情報閲覧に関する同意書
- 認定農業者においては、農業経営改善計画認定書の写しおよび当該年度の営農計画書の写し