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三次市果樹・花き生産振興支援事業
農業所得の向上と産地化の推進を行うため、果樹(ぶどう・なし・りんご)および花き(菊)の生産および出荷に要する経費の一部を支援します。
補助対象者
市内に居住し、市内の自己所有地または利用権が設定された農地において、果樹・花きを3年以上生産および出荷し、規模拡大を行う者又は今後行おうとする者
※スマート農業推進事業(自動草刈りロボット導入事業)については、規模拡大の要件を要しない。
※交付申請時に、世帯員全員または当該法人が納期限の到来した市税などを完納していること。
補助対象事業
植栽条件整備支援事業
水田や畑地等のほ場の改良・整備、かん水施設整備、種苗購入等、果樹・花きを新規に植栽するための条件を整備する事業
対象作物 ぶどう・菊
対象要件 【ぶどう】作付面積10アール以上(農業生産法人および農業参入企業は30アール以上)
【菊】作付面積5アール以上
機械等購入支援事業
果樹・花きの生産および出荷に必要な機械を新たに購入し作業を実施する事業
※申請は1回限り、次年度以降は対象外
対象作物 ぶどう・菊
対象要件 【ぶどう】作付面積10アール以上(農業生産法人および農業参入企業は30アール以上)
【菊】作付面積5アール以上
スマート農業推進事業(自動草刈りロボット導入事業)
果樹の生産および出荷に必要な自動草刈りロボットを新たに購入し作業を実施する事業
対象作物 ぶどう・なし・りんご
対象要件 【ぶどう・なし・りんご】作付面積10アール以上
補助額
植栽条件整備支援事業
事業に要した経費の2分の1以内(上限100万円)
※認定農業者及び認定新規就農者は3分の2以内(上限300万円)
機械等購入支援事業
事業に要した経費の2分の1以内(上限100万円)
※機械等購入事業の申請は1回限りとし、次年度以降は対象外とする。
スマート農業推進事業(自動草刈りロボット導入事業)
事業に要した経費の2分の1以内(上限20万円)
申請方法
次の書類を農政課(市役所本館4階)または各支所に10月末までに提出してください。
- 交付申請書
- 事業着手前の現況写真
- 事業実施位置図
- 事業計画書
- 収支予算書
- 営農計画書の写しまたは農地の地名、地番、面積および作物が確認できる書類
- ほ場の改良・整備、苗木購入、設備整備、機械購入などに要する経費の見積書
- 個人情報閲覧に関する同意書
様式
- 三次市果樹・花き生産振興支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/167KB]
- 交付申請書 [PDFファイル/102KB]、交付申請書 [Wordファイル/20KB]
- 変更承認申請書 [PDFファイル/78KB]、変更承認申請書 [Wordファイル/20KB]
- 実績報告書 [PDFファイル/83KB]、実績報告書 [Wordファイル/20KB]
- 実施状況報告書 [PDFファイル/241KB]、実施状況報告書 [Wordファイル/19KB]
- 請求書 [PDFファイル/66KB]、請求書 [Wordファイル/19KB]
- 個人情報閲覧に関する同意書[PDFファイル/79KB]、個人情報閲覧に関する同意書[Wordファイル/24KB]
※Wordデータは、一度パソコンに保存してから開いてください。