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三次市農地集積支援事業補助金

ページID:0001776 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

認定農業者および認定新規就農者の経営安定及び農用地の有効活用を図ることを目的として、農業経営基盤強化促進事業又は農地中間管理事業による賃貸借の設定を受けた者に対し、その面積に応じて助成します。
※認定農業者・・・農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条に規定された農業経営改善計画の認定を受けている農業者
※認定新規就農者・・・農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4に規定された青年等就農計画の認定を受けている農業者

補助対象者

  1. 市内に居住している、又は市内に事務所若しくは事業所の住所を有する認定農業者・認定新規就農者
  2. 申請の属する前年度において、三次市農業委員会での手続又は農地中間管理事業により、賃貸借の設定を10年以上受けていること
  3. 個人経営者にあっては世帯員全員が、法人にあっては当該法人が補助金の交付申請時に納付すべき納期限の到来した市税、料等を完納していること

補助対象事業

三次市農業振興地域内の農用地を10年間以上賃貸借設定した場合。ただし、期間を満了せずに賃貸借権の設定を解除した場合には、当該補助金の返還を求める場合があります。
また、一部対象とならない場合があります。詳しくはお問い合わせください。

補助率

新規賃借権設定

10アールあたり2万円以内
上限額:100万円

賃借権更新

10アールあたり1万円以内
上限額:300万円
※集落法人に限る
※賃借権の更新が1回目の農地に限る

申請方法

申請については、農政課(本館4階)の窓口でご相談ください。

様式

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