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肥料の販売に関する届出について

ページID:0001722 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

どのような場合に届出が必要か

  • 肥料の販売を開始するとき
  • 肥料の販売事業場を増設したとき
  • 肥料販売届をしているが、その届出の記載事項に変更があったとき
  • 肥料の販売を廃止したとき
  • 肥料の販売事業場を廃止したときなど

どのような届出が必要か

新たに販売を開始、または、販売事業場を新設する場合

販売開始後2週間以内に販売事業場毎に、次の書類を提出してください。

  1. 肥料販売業務開始届出書
  2. 登記簿抄本または住民票
    ※販売する事業場及び保管する施設の所在地が登記簿抄本、住民票で確認できない場合は、当該住所を証明可能な公的書類等を添付してください
  3. 販売事業場の位置図
  4. 三次市内にある保管する施設の位置図
  5. 返信用封筒・切手

既に届出を提出しているが、届出内容が変更になった場合

変更事由発生後2週間以内に販売所毎に、次の書類を提出してください。

  1. 肥料販売業務開始届出事項変更届出書
  2. 登記簿抄本または住民票(届出者が変更した場合のみ)
    ※販売する事業場及び保管する施設の所在地が登記簿抄本、住民票で確認できない場合は、当該住所を証明可能な公的書類等を添付してください
  3. 販売事業場の位置図(販売所が変更した場合のみ)
  4. 三次市内にある保管する施設の位置図(販売所が変更した場合のみ)
  5. 返信用封筒・切手

販売場所を廃止する場合

廃止後2週間以内に販売所毎に、次の書類を提出してください。

  1. 肥料販売業務廃止届出書
  2. 既に交付されている受理証
  3. 返信用封筒・切手

その他

遅延理由書の提出について

規定の期限内に届出されない場合、遅延理由書を他の届出書類と合わせて提出してください。

肥料販売業務(廃止)届出受理証の再交付について

肥料販売業務(廃止)届出受理証を紛失・破損された場合は、再交付申請ができます。
再交付申請に必要な書類は以下のとおりです。

  1. 肥料販売業務届出受理証再交付申請書
  2. 破損した場合は、破損した受理証
  3. 返信用封筒・切手

返信用封筒・切手について

受理証等の送付先を記載した封筒に切手を貼付したものを届出書類に同封してください。
なお、返信する書類は、1販売所につきA4用紙2枚です。

印刷サイズについて

A4判で印刷してください。

申請方法

申請については、農政課(本館4階)にご相談ください。
届出書類を事前にFaxしていただければ、内容を確認してお答えします。

様式

※Wordデータは、一度パソコンに保存してから開いてください。

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