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無人航空機による農薬等の空中散布について

ページID:0001719 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

 無人マルチローター(ドローン等)及び無人ヘリコプターの無人航空機の利用者やオペレーターは、関係法令やガイドライン等に則り、無人航空機を安全に利用し、農薬の空中散布を実施してください。

無人航空機登録制度の施行について

 近年、無人航空機の利活用が急増している一方、事故や無許可で飛行させる事案が頻発しています。このような状況を踏まえ、2022年6月20日に登録制度が施行されました。これ以降、無人航空機の登録が義務化され、登録されていない無人航空機を飛行させることはできません。

無人航空機の機体登録に関する情報

無人航空機を使った農薬散布等について

 広島県では、無人マルチローター(ドローン等)及び無人ヘリコプターによる農薬の空中散布を行う者が、安全で適正な農薬使用を行うため、「広島県無人航空機空中散布安全使用要領」を定めています。
 空中散布の実施区域周辺を含む地理的状況(住宅地、公共施設、水道水源、蜂、蚕等)、耕作状況(収穫時期の近い農作物や有機農産物の生産ほ場が近接しているかなど)等の作業環境を十分に勘案し、空中散布を行いましょう。
 そのほか、詳細については「広島県無人航空機空中散布安全使用要領[PDFファイル/187KB]」を参考にしてください。

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