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経営管理権集積計画の公告・縦覧について

ページID:0013785 更新日:2024年12月24日更新 印刷ページ表示

経営管理権集積計画は、市町村が経営管理を行うべきと判断した森林をとりまとめるときに作成する計画です。森林所有者がこの計画に同意した後、公告・縦覧することによって、森林の経営管理権が市町村に設定されます。

経営管理権集積計画の公告について

森林経営管理法(平成30年法律第35号)第4条第1項の規定により、経営管理権集積計画を定めましたので、同法第7条第1項の規定により公告しました。

経営管理権の存続期間中(甲奴町梶田・福田地区:令和6年12月25日から令和11年12月24日まで、三和町敷名地区:令和6年10月1日から令和11年9月30日まで)は、三次市産業振興部農政課(本館4階)にて縦覧します。

令和6年12月24日公告

経営管理権集積計画の対象森林

経営管理権集積計画(甲奴町梶田・福田地区) [PDFファイル/2.38MB]

令和6年9月30日公告

経営管理権集積計画の対象森林

経営管理権集積計画(三和町敷名地区) [PDFファイル/453KB]

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