本文
経営管理権集積計画の公告・縦覧について
経営管理権集積計画は、市町村が経営管理を行うべきと判断した森林をとりまとめるときに作成する計画です。森林所有者がこの計画に同意した後、公告・縦覧することによって、森林の経営管理権が市町村に設定されます。
経営管理権集積計画の公告について
森林経営管理法(平成30年法律第35号)第4条第1項の規定により、経営管理権集積計画を定めましたので、同法第7条第1項の規定により公告しました。
経営管理権の存続期間中(令和5年4月1日から令和10年3月31日まで)は、三次市産業振興部農政課(本館4階)にて縦覧します。