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建築物エネルギー消費性能適合性判定【適合性判定】について

ページID:0031209 更新日:2025年3月31日更新 印刷ページ表示

建築物省エネ法について

建築主は一定規模以上の建築物の新築・増築をしようとする場合、その用途や規模等に応じ省エネ基準に適合していることの所管行政庁等による判定(適合性判定)が必要となります。
適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなります

適合性判定の手続き

エネルギー消費性能確保計画の適合性判定は、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関で受けることができます。

手数料

三次市の適合性判定の手数料は次のとおりです。
三次市の省エネ適判手数料 [PDFファイル/53KB]

申請様式のダウンロード

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則で定める様式

国土交通省HP<外部リンク>からダウンロードしてください。

三次市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則で定める様式

三次市建築基準法施行細則で定める様式

登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について

三次市では、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項の規定により、令和3年4月1日から判定業務のすべてを登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。

告示文 [PDFファイル/49KB]

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