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建築物エネルギー消費性能適合性判定【適合性判定】について
建築物省エネ法について
建築主は一定規模以上の建築物の新築・増築をしようとする場合、その用途や規模等に応じ省エネ基準に適合していることの所管行政庁等による判定(適合性判定)が必要となります。
適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなります。
適合性判定の手続き
エネルギー消費性能確保計画の適合性判定は、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関で受けることができます。
手数料
三次市の適合性判定の手数料は次のとおりです。
三次市の省エネ適判手数料 [PDFファイル/53KB]
申請様式のダウンロード
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則で定める様式
国土交通省HP<外部リンク>からダウンロードしてください。
三次市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則で定める様式
- 様式第2号 建築物(住戸)の所有権を移転した旨の報告書 [Wordファイル/20KB]
- 様式第4号 軽微変更該当証明申請書 [Wordファイル/20KB]
- 様式第5号 取下げ届 [Wordファイル/20KB]
- 様式第6号 工事取りやめ届 [Wordファイル/20KB]
三次市建築基準法施行細則で定める様式
- 省エネ基準工事監理状況報告書(標準入力法または標準計算法) [Wordファイル/32KB]
- 省エネ基準工事監理状況報告書(モデル建物法またはモデル建物法小規模版) [Wordファイル/26KB]
- 省エネ基準工事監理状況報告書(仕様基準) [Wordファイル/23KB]
登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について
三次市では、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項の規定により、令和3年4月1日から判定業務のすべてを登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。