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三次市立地適正化計画について
人口減少や少子高齢化に対応し、将来にわたって安全・安心で快適に暮らすことのできる持続的なまちづくりをめざすため、令和6年12月20日(金曜日)から「三次市立地適正化計画」を公表しました。
この計画は、「コンパクトなまちづくり」により拠点となる都市計画区域内(市街地)における商業、医療、福祉、教育、防災等の都市機能が維持され、周辺の拠点地域を「公共交通ネットワーク」で繋ぐ「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考え方による持続的なまちづくりを進めるための計画です。
また、本計画の公表後は、居住誘導区域または都市機能誘導区域の区域外で開発行為(建物を建てるための造成工事)や建築等行為(建物を建てる行為)を行う場合は、宅地化の動向を把握するために市へ届出が必要となります。
この計画は、「コンパクトなまちづくり」により拠点となる都市計画区域内(市街地)における商業、医療、福祉、教育、防災等の都市機能が維持され、周辺の拠点地域を「公共交通ネットワーク」で繋ぐ「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考え方による持続的なまちづくりを進めるための計画です。
また、本計画の公表後は、居住誘導区域または都市機能誘導区域の区域外で開発行為(建物を建てるための造成工事)や建築等行為(建物を建てる行為)を行う場合は、宅地化の動向を把握するために市へ届出が必要となります。
三次市立地適正化計画
誘導区域の確認
居住誘導区域、都市機能誘導区域の設定状況はこちらからご確認いただけます。
開発行為の届出
「三次市立地適正化計画」の策定に伴い、住宅開発や誘導施設の整備の動向を把握するため、都市再生特別措置法に基づき届出が必要となります。
本市の立地適正化計画の区域内では、「居住誘導区域」または「都市機能誘導区域」の区域外での所定の開発・建築等行為や「都市機能誘導区域」の区域内での「誘導施設」の休廃止を行う場合は、これらの行為の着手30日前までに、市長への届出が必要となります。
なお、届出は、居住誘導区域外の一定規模以上の開発行為または建築等行為や、都市機能誘導区域外の誘導施設を有する建築物の建築行為または開発行為の動向を把握するためのもので、対象となる行為を規制するものではありません。
本市の立地適正化計画の区域内では、「居住誘導区域」または「都市機能誘導区域」の区域外での所定の開発・建築等行為や「都市機能誘導区域」の区域内での「誘導施設」の休廃止を行う場合は、これらの行為の着手30日前までに、市長への届出が必要となります。
なお、届出は、居住誘導区域外の一定規模以上の開発行為または建築等行為や、都市機能誘導区域外の誘導施設を有する建築物の建築行為または開発行為の動向を把握するためのもので、対象となる行為を規制するものではありません。
開発行為届出書(様式第1号) [Word] 【記入例】開発行為届出書(様式第1号) [PDF]
建築行為届出書(様式第2号) [Word] 【記入例】建築行為届出書(様式第2号) [PDF]
行為の変更届出書(様式第3号) [Word] 【記入例】行為の変更届出書(様式第3号) [PDF]
開発行為届出書(誘導施設)(様式第4号) [Word] 【記入例】開発行為届出書(誘導施設)(様式第4号) [PDF]
建築等届出書(誘導施設)(様式第5号) [Word] 【記入例】建築等届出書(誘導施設)(様式第5号) [PDF]
行為の変更届出書(誘導施設)(様式第6号) [Word] 【記入例】行為の変更届出書(誘導施設)(様式第6号) [PDF]
誘導施設の休廃止届出書(誘導施設)(様式第7号) [Word] 【記入例】誘導施設の休廃止届出書(誘導施設)(様式第7号) [PDF]