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三次市老朽危険建物除却促進事業補助金

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001277 更新日:2023年10月26日更新 印刷ページ表示

三次市に存在する、老朽化した危険な空き家で、近隣や道路に被害を与えるおそれがある「老朽危険建物」の除却工事費の一部を補助する制度です。
補助対象工事に要する経費の3分の1以内(最大50万円)を助成します。

三次市老朽危険建物除却促進事業補助金チラシ [PDFファイル/914KB]

対象となる建物

  • 三次市に存在する不良住宅で空き家になっているもの
  • 戸建住宅、併用住宅(居住部分が2分の1以上あること)
  • 道路や近隣へ被害の及ぶおそれのあるもの

※事前に三次市による「認定」が必要です。(随時受け付け)

補助金の額

解体に要する経費の3分の1以内(上限50万円)

※消費税込みです。

※補助対象事業費は、国の指定する平米単価以内とします。

申請書について

申請書などの様式は、建築指導係ダウンロードページで入手できます。
建築指導係ダウンロードページ

提出先:建設部都市建築課建築指導係(本館4階 電話番号:0824-62-6385)

注意事項

  1. 申請年度の2月28日までに完了する工事が、補助の対象となります。
  2. 建築工事業、土木工事業、解体工事業のいずれかの許可を得ている業者または解体工事業の登録がされている業者による除却工事が必要です。
  3. 建築物を除却することにより、固定資産税算定における住宅用地特例が適用されなくなります。
    詳しくは、市民部課税課資産税係へお問い合わせください。(電話番号:0824-62-6124)
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