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三次市木造住宅耐震診断・耐震改修工事補助金

ページID:0001276 更新日:2024年4月9日更新 印刷ページ表示

住まいの耐震化をすすめ、地震から命を守りましょう!

三次市では、昭和56年以前に建築された木造住宅の耐震診断と耐震改修工事にかかる費用を一部補助しています。

平成7年1月の阪神・淡路大震災では、直接死で約5,500人の方が亡くなられており、そのうち88%が建築物の倒壊、家具類等の倒壊による窒息死、圧死で亡くなられています(※)。倒壊した建物の多くは昭和56年以前に建築された木造建築物です。
このため、三次市では木造住宅の「耐震診断」「耐震改修工事」の補助制度を設け、住宅の耐震化を進めています。
阪神・淡路大震災以降も多くの大地震が発生し、広島県にも甚大な被害をもたらす可能性がある南海トラフ大地震の30年発生確率は70%とされています。三次市でも、平成23年11月に最大震度5弱を記録した地震が発生しています。
大規模地震は、いつ、どこで発生してもおかしくない状況と言われています。

ご自身・ご家族の命を守るために、是非この制度を利用してください。

※平成7年度版「警察白書」より(平成7年4月24日現在)警察庁調べ
※消防庁:阪神・淡路大震災について(確定報、平成18年5月19日)による死者数は6,434名、全壊住家数は約10万5千戸

補助制度の概要

補助対象住宅

  • 三次市内に存する在来軸組構法および伝統的構法の木造住宅
  • 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
  • 地階を除く階数が3以下
  • 戸建住宅、長屋住宅または併用住宅(延べ面積の2分の1以上が住宅のもの)
  • 居住の実態があるもの、または居住することが確実であるもの

※すべての項目に該当する木造住宅が対象となります。

補助対象者

  • 所有者、または居住者
  • 市税の滞納がない者
  • 以前同一事業の補助金の交付を受けていない者

※すべての項目に該当する方が対象となります。

補助対象事業

耐震診断費用に対する補助
  耐震診断
補助額 診断に要する費用の3分の2以内 (限度額:6万円)
補助要件 三次市木造住宅耐震診断設計資格者に登録している建築士が行うこと
耐震改修工事費に対する補助
 

耐震改修工事

現地建替え工事

非現地建替え工事

除却工事

補助額

耐震改修工事費の80%

(限度額:83万8千円)

現地建替え工事費の80%

(限度額:83万8千円)

除却工事費の23%

(限度額:50万円)

補助要件

  • 三次市木造住宅耐震診断設計資格者が工事監理を行うこと
  • 耐震改修後の住宅の上部構造評点が、現状よりも0.3以上向上し、かつ、1.0以上となる補強計画であること
  • 新たに建築する住宅が建築物エネルギー消費性能基準に適合すること
  • 新たに建築する住宅が土砂災害特別警戒区域外にあること
  • 取り壊す住宅が耐震診断結果の上部構造評点が1.0未満または簡易耐震診断による評点の合計が7以下であること
  • 新たに居住する住宅が耐震性を有すること

その他

三次市木造住宅耐震診断および木造住宅耐震改修工事費補助事業実施要綱 [PDFファイル/201KB]

建築士の方へ

三次市木造住宅耐震診断設計資格者の登録は、随時受け付けています。

三次市木造住宅耐震診断設計資格者登録のご案内

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