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屋外広告物について

ページID:0001239 更新日:2024年6月10日更新 印刷ページ表示

私たちの生活に溶け込んでいる看板などの広告物は、日常生活に役立ち、まちににぎわいや活気をもたらしています。
しかし、誰もが勝手に設置してしまうと広告物が氾濫し、まちの雰囲気や自然の美しさが損なわれたりします。また、設置や管理が適切に行われないと、落下や倒壊によって思わぬ災害を招くことさえあります。
このため、良好な景観の形成、風致の維持および公衆に対する危害の防止という観点から屋外広告物条例を制定し規制を行っています。
三次市では、広島県屋外広告物条例に基づいて事務を行っています。

屋外広告物とは

次の4つの要件をすべて満たしているものをいいます。

  1. 【どこで?】屋外で
  2. 屋外広告物の種類【どのくらい?】常時または一定の期間継続して
  3. 【誰に対して?】公衆に対して設置される
  4. 【どのようなもの?】看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板のことです。

このほか、のぼり旗、ネオンサイン、デジタルサイネージ、建物の外壁などに直接取り付けたものなども含まれます。

このため、表示内容は問いませんので、営利を目的とした宣伝広告物だけでなく、自家用看板など非営利な広告物であっても上記の4つの条件を満たせば、屋外広告物に該当することになります。

屋外広告の手引き ※広島県ホームページへのリンク<外部リンク>

屋外広告物許可申請手続きについて

屋外広告物を表示・設置する場合には、表示等する場所の管轄する市町に申請書を提出して許可を受けなければなりません。(許可の期間は1年以内です。引き続き表示等する場合は期間満了までに申請が必要です。)
種類や表示面積に応じて許可手数料の納付が必要になります。

※調査に伺うことがありますので、ご協力をよろしくお願いします。
※職員が現地で現金の収受を行うことはありません。

ただし、屋外広告物を表示・設置できない「禁止地域」「禁止物件」「禁止広告物」、許可申請の必要のない「規制の適用除外広告物」、許可地域内あっても広告物の種類ごとに許可基準がありますので、事前にご確認ください。

屋外広告物の許可申請に係るルールの改正           (令和6年4月1日から適用)

屋外広告物の表示または掲出物件の設置の許可に係る申請者の利便性の向上のため、広島県屋外広告物に関する規則が一部改正されました。

<改正の内容>

 ・同一人が同じ場所で引き続き許可を受ける際の添付書類の全部または一部省略
 ※前回の許可の内容から変更がない場合に限ります。

・ 屋外広告物許可申請書等の様式変更

 ・許可申請に係る書類の押印廃止

 

※詳しい内容については下記の添付ファイルをご参照ください。​

屋外広告物の安全対策について

安全対策の充実を図ることを目的として、広島県屋外広告物条例および広島県屋外広告物に関する規則の一部が改正され、令和元年10月1日から、一定規模以上の屋外広告物について、有資格者による安全点検の実施と、点検結果の報告が、義務付けられました。
<改正のポイント>
管理義務の明確化
管理者による安全点検の義務化
点検結果報告の義務化

※詳しい内容については下記の添付ファイルをご参照ください。

屋外広告物を設置・表示する場合

提出書類(2部)

添付書類

許可後、広告物に変更を生じた場合

提出書類(2部)

添付書類

  1. 表示・設置する場所を移転する場合
  2. 新造または改造をする場合
    • 形状、寸法、材料および構造に関する仕様書および図面
    • 意匠、色彩および表示の方法ならびに照明または音響を伴うときは、その態様

許可後、設置者等・管理者に変更を生じた場合

提出書類(1部)

広告物を除却した場合

提出書類(1部)

屋外広告物設置工事について

屋外広告物(適用除外となる屋外広告物を含む)の設置工事を頼むことができるのは、屋外広告業登録業者です。

登録業者一覧表 ※広島県ホームページへのリンク<外部リンク>

屋外広告業の登録について

広島県の区域(広島市・福山市の区域を除く)で屋外広告業を営むためには、広島県の登録が必要となります。

屋外広告業の概要 ※広島県ホームページへのリンク<外部リンク>

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