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犬の飼い主さんへ

ページID:0002379 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務です

犬の登録・変更・抹消についてのページと狂犬病予防注射のページもご参照ください。
犬の飼い主は、生涯1回の登録と年1回の狂犬病予防注射を行うことが法律で義務づけられています。
狂犬病予防注射は、動物病院で受けることができます。

飼い主の明示をしてください

犬の登録をした際にお渡しする「犬の鑑札」および「狂犬病注射済票」は、首輪などに必ず装着してください。大切な犬が逃げてしまったときなど、首輪に犬の鑑札・狂犬病予防注射済票がついていれば、飼い主に連絡することができますが、飼い主が明示されていなければ犬が保護されても連絡することができません。

マイクロチップについては、環境省ホームページ「マイクロチップをいれてますか?」<外部リンク>をご覧ください。

不妊去勢手術のすすめ

犬の発情の時期には個体差がありますが、1回目はおおよそ6~10ヶ月で迎え、その後は半年~1年に1回のペースで発情がきます。

動物は本能で繁殖を行い、自らの意思で繁殖をコントロールすることはできません。望まれない命を生み出さないためにも、責任を持って世話ができる頭数を飼育しましょう。また、出産させる予定がなければ、不妊去勢手術を行いましょう。

【不妊去勢手術を行うメリット】

オスの場合

・前立腺、精巣、肛門周辺の病気等の予防。

・性的欲求によるストレスからの解放。

・攻撃性がおさえられる。

・無駄吠え、マーキング、脱走が減る。

 

メスの場合

・望まない妊娠が避けられる。

・子宮、卵巣の病気や乳がんの予防。

・発情時のわずらわしさや発情のストレスがなくなる。

 

また、オス・メス共通のメリットとして、長生きする確率が高くなる傾向があります。

お散歩時の糞・尿について

犬の散歩は、運動不足の解消だけでなく、ストレス発散、社会性の向上、飼い主との絆づくり、健康維持など多面的な役割を持っており、排泄させることのみが目的ではありません。
愛犬には散歩前の排泄をしつけるとともに、もし道路や公園などで糞をしたら必ず持ち帰るよう、糞を片付ける道具を持参しましょう。
また、よそのお宅の玄関や塀などに、尿をさせないなどの配慮をしてください。

引き綱(リード)は飼い主と犬を結ぶ命綱

散歩や公園などでは必ず引き綱をつけ、放し飼いは絶対にしないでください。
また引き綱は長く伸ばさず、犬をコントロールできる長さにしましょう。

ご近所への配慮を忘れずに

犬の鳴き声、毛、臭いなど、飼い主以外の人には気になるものです。
留守中や来客時などに吠え続けたり、ブラッシングした毛が風に吹かれてお隣に…などといったことはありませんか。
飼い主は、動物による鳴き声や臭いなどで、人に迷惑をかけないように管理する義務があります。
きちんとしつけをし、こまめに清掃を行うなど、周囲の方に配慮しましょう。

犬が人を咬んで(かんで)しまったら

飼い犬が人を咬んだときは、ただちに広島県動物愛護センターへご連絡ください。
犬に咬まれた・飼い犬が人を咬んだ時は(広島県動物愛護センター)<外部リンク>

引っ越しの手続き(転入・転出)

(1)市内に転入してきたとき

旧住所地で犬の登録をしたときに交付された鑑札を持って、環境政策課または各支所へ届け出てください。三次市の鑑札と無償で交換します。

犬にマイクロチップを装着し、飼い主情報を登録されている場合や、前住所の自治体が特例制度に参加している場合であっても、環境政策課にお越しください。

旧自治体への登録確認が済み次第、三次市の鑑札を交付します。

※特例制度(ワンストップサービス):犬に装着されたマイクロチップを狂犬病予防法に基づく鑑札とみなす制度のこと。三次市では現在、特例制度に参加していないため、鑑札を用いています。

※犬鑑札を紛失している場合、再交付手数料1,600円が必要です。

(2)市外へ転出するとき

三次市での手続きは必要ありません。
三次市の鑑札を持って、新しいお住まいの市町村の所管課へ届け出てください。