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犬を飼う場合は法律により、登録および鑑札の装着が義務づけられています。
次のとおり、登録に関する手続きを行ってください。
新たに犬を飼い始める際には、新規登録の手続きが必要です。
※譲渡などにより新たに飼い主となった場合には、新規登録ではなく、登録内容の変更に該当します。
犬の登録(鑑札・注射済票)申請書 | 犬の登録(鑑札・注射済票)申請書 [Wordファイル/16KB] (犬・飼い主に関する情報) |
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登録手数料 | 一頭につき 3,000円 (再発行の場合は1,600円) |
印鑑 | 認印でも可 |
環境政策課および各支所
三次市および庄原市の動物病院
犬が死んでしまったときには、死亡届の手続きを必ずしてください。
※犬の登録は、死亡届の提出により抹消します。
犬の死亡届 | 犬の死亡届[Wordファイル/15KB] (犬・飼い主に関する情報) |
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鑑札 | 新規登録の際に交付されたもの (手元にない場合はその旨を申し出てください) |
狂犬病予防注射済票 | 狂犬病予防注射をした際に交付されたもの (手元にない場合はその旨を申し出てください) |
印鑑 | 認印でも可 |
環境政策課および各支所
犬の所在地、飼い主の変更がある場合には、変更届の手続きを必ずしてください。
※三次市から転出する場合には、転入自治体に鑑札持参のうえ届け出てください。
犬の所在地の変更:市内転居・三次市外の自治体からの転入など
飼い主の変更:譲渡・飼い主死去など
犬の登録事項変更届 | 犬の登録事項変更届[Wordファイル/16KB] (犬・飼い主に関する情報) |
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鑑札 | 新規登録の際に交付されたもの ※紛失した場合は、再発行をしていただきます。 (手数料1,600円) |
印鑑 | 認印でも可 |
環境政策課および各支所