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犬の登録・変更・抹消について

ページID:0002377 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

犬の登録・変更・抹消について

犬を飼う場合は法律により、登録および鑑札の装着が義務づけられています。
次のとおり、登録に関する手続きを行ってください。

犬の登録について

新たに犬を飼い始める際には、新規登録の手続きが必要です。
※譲渡などにより新たに飼い主となった場合には、新規登録ではなく、登録内容の変更に該当します。

手続きに必要なこと・もの

犬の登録(鑑札・注射済票)申請書 犬の登録(鑑札・注射済票)申請書 [Wordファイル/16KB]
(犬・飼い主に関する情報)
登録手数料 一頭につき 3,000円
(再交付の場合は1,600円)

手続きができる場所

環境政策課および各支所

三次市および庄原市の動物病院

犬が死亡したとき

犬が死亡ときには、死亡の手続きを必ずしてください。
※死亡届の提出により犬の登録を抹消します。

手続きに必要なこと・もの

犬の死亡届 犬の死亡届 [Wordファイル/16KB]
(犬・飼い主に関する情報)
鑑札 新規登録の際に交付されたもの
(手元にない場合はその旨を申し出てください)
狂犬病予防注射済票 狂犬病予防注射をした際に交付されたもの
(手元にない場合はその旨を申し出てください)

手続きができる場所

環境政策課および各支所

犬の所在地・飼い主の変更(引っ越し・譲渡)

犬の所在地、飼い主の変更がある場合には、変更の手続きを必ずしてください。
※三次市から転出する場合には、転入自治体に鑑札持参のうえ届け出てください。

変更手続きが必要な事項

犬の所在地の変更:市内転居・三次市外の自治体からの転入など
飼い主の変更:譲渡・飼い主の死亡など

手続きに必要なこと・もの

犬の登録事項変更届 犬の登録事項変更届 [Wordファイル/16KB]
(犬・飼い主に関する情報)
鑑札

新規登録の際に交付されたもの
※紛失した場合は、再交付をしていただきます。
(手数料1,600円)

犬にマイクロチップを装着し、飼い主情報を登録されている場合や、前住所の自治体が特例制度に参加している場合であっても、環境政策課にお越しください。

旧自治体への登録確認が済み次第、三次市の鑑札を交付します。

※特例制度(ワンストップサービス):犬に装着されたマイクロチップを狂犬病予防法に基づく鑑札とみなす制度のこと。三次市では現在、特例制度に参加していないため、鑑札を用いています。

手続きができる場所

環境政策課および各支所