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公害関係届出様式(ダイオキシン)
ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設を設置等する場合、届出が必要となります。
ウェブサイト上からの手続きはできませんので、下記の窓口で届出してください。
【届出に関する注意事項】
- 届出書は2部提出すること。
- 特定施設の設置、変更に構造等の変更については、届出受理後60日間は原則として着工できないこと。
- 添付書類は原則A4版とし、それ以上の場合はA4版の大きさに折りたたむこと。
特定施設とは
届出書の種類 | 法律根拠条文 | 届出が必要なとき | 届出時期 | 様式 |
---|---|---|---|---|
設置 届出書 |
第12条第1項 | 特定施設を設置しようとするとき | 工事着手の60日前まで | 様式[Wordファイル/111KB] |
構造 変更 届出書 |
第14条第1項 | 次の変更をしようとするとき
|
工事着手の60日前まで | 様式[Wordファイル/111KB] |
使用 届出書 |
第13条 第1項 |
法改正等で新たに特定施設が追加されたときに、既に該当する特定施設を設置している場合 | 事由発生から 30日以内 |
様式[Wordファイル/111KB] |
氏名等変更 届出書 |
第18条 | 次の変更があったとき
|
事由発生から 30日以内 |
様式[Wordファイル/27KB] |
使用 廃止 届出書 |
第18条 | 特定施設の使用を廃止したとき | 事由発生から 30日以内 |
様式[Wordファイル/28KB] |
承継届出書 | 第28条第3項 |
|
事由発生から 30日以内 |
様式[Wordファイル/30KB] |
ダイオキシン類の排出基準
設置者によるダイオキシン類の測定
特定施設の設置者は、排出ガス、排出水、廃棄物焼却炉の燃え殻などに含まれるダイオキシン類の状況を年1回以上測定し、その結果を市に報告する必要があります。
市では、特定施設設置者からの報告に基づき、測定結果を公表します。
区分 | 測定場所 | 測定回数 |
---|---|---|
排出ガス | 大気基準の適用場所(煙突出口) | 年1回以上 |
排出水 | 水質基準の適用場所(排水口) | |
ばいじん、燃え殻 | 廃棄物焼却炉から排出されるもの |
(注) 水質基準が適用されない排水口にあっては、排水の測定は不要です。
報告先 | 〒728-8501 三次市十日市中二丁目8番1号 三次市総合窓口センター環境政策課 電話:0824-62-6136 |
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報告時期 | 測定後、速やかに(年1回以上) |
報告様式 | 報告様式[Wordファイル/120KB] |
※Wordファイルはいったん保存してから使用してください。