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公衆浴場について

ページID:0021445 更新日:2023年12月13日更新 印刷ページ表示

公衆浴場開設について

公衆浴場を開設する場合は、公衆浴場法の規定により、あらかじめ開設届を届け出て
その構造設備の確認を行う必要があります。

公衆浴場を始める方へ [PDFファイル/215KB]


開設届(許可申請)

以下の書類をご用意の上、環境政策課へお越しください。

開設届(公衆浴場) [Wordファイル/63KB]

【添付書類】
・平面図
・浴槽の構造の大要および略図(ボイラー・ろ過器等の付設状況を含む)
・蒸気または熱気を使用する入浴設備の構造、機能性を明らかにする図面または書面
・付近の見取図
・既設の公衆浴場との距離を明示した図面
・定款または寄付行為の写しおよび登記事項証明書

※申請施設が既設の場合(名義変更等)、申請時に次の書類も添付してください。
・消防法令適合通知書
・検査済証または仮使用承認通知書の写し(建築基準法の規定によるもの)

※患者用の入浴施設を設置する場合は、下記の届出も一緒に届け出てください。
​・患者入浴許可申請書 [Wordファイル/29KB]

しゅん工届(新設・増改築の場合)

許可申請施設がしゅん工したとき、届け出てください。

しゅん工届 [Wordファイル/29KB]

【添付書類】
・消防法令適合通知書
・検査済証または仮使用承認通知書の写し

その他

営業開始後に次の事項が生じた場合は、届け出てください。

変更・廃止・停止届

申請書等に記載した事項を変更した場合、10日以内に届け出てください。

変更・廃止・停止届 [Wordファイル/30KB]

【変更事項/添付書類】
営業者の氏名(結婚等) 戸籍抄本等
営業者の住所 添付書類なし
営業施設の名称 添付書類なし
法人の名称、事務所所在地、代表者氏名 登記事項証明書(法人が営業者の場合)
営業の種類 添付書類なし
構造設備 変更前後の関係図面、消防法令適合通知書、建築確認証の写し

※廃止の場合
【添付書類】
・許可指令書

承継届

譲渡、相続または合併・分割により、営業者地位を承継した場合は、遅滞なく届け出てください。

※相続の場合、すみやかに手続きを行ってください。また法人の合併・分割、事業譲渡の場合、早期の段階で事前に連絡・相談をしてください。


〇譲渡の場合

承継届(譲渡) [Wordファイル/19KB]

【添付書類】
・譲渡が行われたことを証する書類
・定款または寄付行為の写しおよび登記事項証明書(届出者が法人の場合)
承継に係う申立書(公衆浴場) [Wordファイル/47KB]


〇相続の場合

承継届(相続) [Wordファイル/32KB]

【添付書類】
・戸籍謄本 ※相続人すべてが分かるもの
相続人全員の同意書(公衆浴場) [Wordファイル/32KB]


〇合併・分割の場合

承継届(合併・分割) [Wordファイル/36KB]

【添付書類】
・定款または寄付行為の写し
・登記事項証明書(申請どおり合併・分割が登記されたことが確認できるもの)

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