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旅館業について

ページID:0019112 更新日:2023年12月13日更新 印刷ページ表示

ホテル・旅館の開設

ホテル・旅館・簡易宿所を開設しようとする場合は、あらかじめ開設届を提出し、その構造設備の確認を受ける必要があります。
旅館業を始める方に [PDFファイル/377KB]


許可申請

以下の書類をご用意の上、環境政策課までお越しください。

営業許可申請書 [Wordファイル/25KB]

【添付書類】
・図面(平面図,配置図,入浴の用に供する湯水の給排水系統図,立面図)
・付近の見取図
・玄関帳場(フロント)の構造図
・定款または寄付行為の写しおよび登記事項証明書(法人による申請の場合)

※申請施設が既設の場合(名義変更等)
・消防法令適合通知書(原本)
・検査済証または仮使用承認通知書の写し(規模・構造により確認検査を必要としない場合があります。)

しゅん工届(新設・増改築の場合)

許可申請施設がしゅん工したときに、届け出てください。

しゅん工届 [Wordファイル/20KB]

【添付書類】​
・消防法令適合通知書(原本)
・検査済証または仮使用承認通知書の写し(規模・構造により確認検査を必要としない場合がある。)

旅館業のその他届出

該当する届出および添付種類をご確認のうえ、環境政策課までお越しください。

変更・停止・廃止の届出

申請書記載事項変更および営業の停止・廃止届 [Wordファイル/21KB]

〇変更の場合
申請書当に記載した事項を変更した場合、10日以内に届け出てください。
例:営業者の氏名(結婚等)、営業者の住所、営業施設の名称、構造等
※営業者のへ変更、施設の移転、拡張その他大幅な構造設備の変更等の場合、新規手続を要するので、必ず事前に連絡・相談を行ってください。

【添付書類】
変更項目 必要書類
営業者の氏名(結婚等) 戸籍抄本等
営業者の住所 添付書類なし
営業施設の名称 添付書類なし
法人の名称,事務所の所在地,代表者氏名 登記事項証明書(法人が営業者の場合)
構造設備 変更前後の図面,消防法令適合通知書,建築確認証の写し 等

〇停止・廃止の場合
営業を廃止または停止した場合は、10日以内に届け出てください。
【添付書類】
許可指令書(営業を廃止した場合)


承継承認申請

※承継承認の場合は、事前に相談を行ってください。施設の大幅な変更等がある場合は、新規扱いになる場合があります。

〇承継承認申請(譲渡)
譲渡により営業者の地位を承継する者は、承継の承認が必要です。
原則申請は、譲受人,譲渡人の連名で申請してください。
譲渡の効力が承認より前に発生する場合は、新規の許可が必要になるので注意してください。

承継承認申請書(譲渡) [Wordファイル/17KB]

【添付書類】
・譲渡を証する書類(原則譲渡契約書の写し等)
・定款または寄付行為の写しおよび登記事項証明書
・施設の敷地周囲100m以内の見取図
承継に係る申立書(旅館業) [Wordファイル/50KB]


〇承継承認申請(合併・分割)

営業者に合併または分割があり、営業者の地位を承継する者は、承継の承認が必要です。

承継承認申請書(合併・分割) [Wordファイル/17KB]

【添付書類】
・営業者の地位を承継する法人の定款または寄付行為の写し
・施設の敷地の周囲100m以内の見取図
・登記事項証明書


〇承継承認申請(相続)

営業者が死亡した場合、相続人が相続により、営業者の地位を承継する場合は、
60日以内に承継の承認が必要です。

承継承認申請書(相続) [Wordファイル/19KB]

【添付書類】
・戸籍謄本(相続人すべてが分かるもの)
相続人全員の同意書(相続人が承継者本人のみである場合は不要) [Wordファイル/32KB]
・施設の敷地の周囲100m以内の見取図

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