本文
三次市市制施行20周年記念ロゴマークについて
市制施行20周年記念ロゴマークで三次市を盛り上げましょう
市制施行20周年を迎えるにあたり、三次市に関わる皆さんと一体となって節目の年を盛り上げるため、記念ロゴマークを作成しました。
記念ロゴマークは「みよし 人よし 元気よし」のロゴマークをアレンジした限定ロゴマークで、令和7年3月31日までご使用いただけます。
記念ロゴマークは、市の広報物で使用するほか、20周年を祝い、盛り上げたいと思うすべての人にお使いいただけます。ぜひ積極的にご活用ください。
商用以外で使用する場合(個人で使用する場合など)
ご自身の名刺や、個人で使用する場合、商用以外で使用する場合は、手続き不要です。
作成した完成品について使用を始める前に、三次市総務課行政係まで、完成品のお写真をメールにて送付いただくか、現物をご提出ください。
<使用例>
- 市制施行20周年記念にぎわい創出イベントのポスター等、広報物
- 三次市民の方、三次市内の事業者・団体の方が作成する名刺
- 個人の範囲で使用する場合(SNS、年賀状、同窓会の案内状など)
- 三次市および三次市が構成メンバーとなっている団体が使用する場合
- 三次市が後援する事業等で使用する場合
- 学校が教育目的で使用する場合(教材、文化祭ポスターでの使用など)
- 報道関係が報道および広報の目的で使用する場合
商用で使用する場合
商用で使用する場合は、総務部総務課行政係までご相談ください。
注意事項※必ずご確認ください。
使用制限について
次の要件にあたる場合は、記念ロゴマークをご使用いただけません。
- ロゴマーク使用ルールブックに反する場合
- 法令および公序良俗に反する場合
- 政治・思想・宗教の活動に使用する場合
- 不当な利益を得るために使用する場合
- 商標・意匠として独占的に使用する場合
- 風俗営業等の営業を行う者が使用する場合
- 暴力団またはその利益となる活動を行っているものの利益になる場合
- 三次市の品位を傷つけ、または正しい理解の妨げになる場合
- その他、市長が不適当と認める場合
注意事項
- 記念ロゴマークに関する権利は、三次市に帰属します。
- 記念ロゴマークは、特定の個人や団体の支援、公認を行うものではありません。
- 記念ロゴマークを使用するときは、必ず自己の商標と一緒に使用してください。(ロゴマークは、三次市のブランドメッセージを伝えるものです。そのため、商品やサービスの出所を示す商標として使用することはできません)
- 記念ロゴマークの使用によって生じる問題・トラブル・損失の保証について、三次市は一切関与しません。
ダウンロードはこちら
- 記念ロゴマークを使用する際の注意事項や、使用禁止令等は「みよし 人よし 元気よし」のロゴマークと同様です。
詳しくは三次市ブランドメッセージロゴマーク使用ブックをご確認ください。
三次市ブランドメッセージロゴマーク使用ルールブック [PDFファイル/2.19MB]
- ロゴマークは三次市が提供する次のデータを使用してください。
- データ形式は、PNG形式を掲載しています。
※インターネットが利用できない方は、三次市総務部総務課行政係までお問い合わせください。
※psd形式のデータが必要な方は、別途お問い合わせください。 - 商標・意匠登録の出願はできません。
2色カラー(赤・黒) | 1色カラー(黒) | 線画(黒) |
---|---|---|
20周年記念ロゴマーク(赤黒) [その他のファイル/953KB] | 20周年記念ロゴマーク(黒) [その他のファイル/896KB] | 20周年記念ロゴマーク(線画) [その他のファイル/637KB] |