ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金・料 > 個人市民税 > 令和9年度から適用される主な税制改正

本文

令和9年度から適用される主な税制改正

ページID:0041907 更新日:2026年10月26日更新 印刷ページ表示

この改正は、令和8年1月1日から12月31日までの収入に対して課税される令和9年度の個人市民税・県民税から適用されます。

所得税の税制改正については、国税庁ホームページをご確認ください。
▶ 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について<外部リンク>

【目次】

  1. 給与所得控除の見直し
  2. 各種扶養控除等の所得要件の引き上げ

1. 給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障額が65万円から69万円に引き上げられます。
ただし、令和9、10年度は5万円が加算され、最低保証額が74万円となります。
(令和11年度からは最低保証額が69万円となります。)

対象者

給与収入金額が220万円以下の人

控除額

改正後と改正前の比較
給与等の収入金額 改正後控除額
(令和9、10年度)
改正前控除額

190万円以下

74万円

65万円

190万円超
220万円以下
給与等の収入金額×30%+8万円
220万円超
360万円以下
改正なし 給与等の収入金額×30%+8万円
360万円超
660万円以下
給与等の収入金額×20%+44万円

660万円超
850万円以下

給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

 

2. 各種扶養控除等の所得要件の引き上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件が引き上げられます。

改正後と改正前の比較
扶養親族等の区分 所得要件
(給与の収入金額)
改正後 改正前
扶養親族 62万円以下
(136万円以下)
58万円以下
(123万円以下)
同一生計配偶者
ひとり親の生計を一にする子
雑損控除の適用を認められる親族
配偶者特別控除の対象となる配偶者 62万円超133万円以下
(123万円超207万円以下)
58万円超133万円以下
(123万円超201万5,999円以下)
勤労学生 89万円以下
(163万円以下)
85万円以下
(150万円以下)

※給与以外の収入がある場合はこの限りではありません。