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令和8年度から適用される主な税制改正

ページID:0034962 更新日:2025年10月29日更新 印刷ページ表示

令和7年度に物価上昇局面における税負担の調整および就業調整への対応として、給与所得控除の見直し各種扶養控除等の所得要件の引き上げ大学生年代の子等に関する特別控除の創設が行われました。

この改正は、令和7年1月1日から12月31日までの収入に対して課税される令和8年度の個人市民税・県民税から適用されます。

所得税の税制改正については、国税庁ホームページをご確認ください。
▶ 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について<外部リンク>

【目次】

  1. 給与所得控除の見直し
  2. 各種扶養控除等の所得要件の引き上げ
  3. 家内労働者等の特例による控除額の引き上げ
  4. 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

1. 給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

対象者

給与収入金額が190万円以下の人

控除額

改正後と改正前の比較
給与等の収入金額 改正後控除額 改正前控除額
162万5千円以下 65万円 55万円
162万5千円超
180万円以下
給与等の収入金額×40%-10万円

180万円超
190万円以下

給与等の収入金額×30%+8万円

190万円超
360万円以下
改正なし
360万円超
660万円以下
給与等の収入金額×20%×44万円

660万円超
850万円以下

給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

 

2. 各種扶養控除等の所得要件の引き上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件が引き上げられます。

改正後と改正前の比較
扶養親族等の区分 所得要件
(給与の収入金額)
改正後 改正前
扶養親族 58万円以下
(123万円以下)
48万円
(103万円以下)
同一生計配偶者
ひとり親の生計を一にする子
雑損控除の適用を認められる親族
配偶者特別控除の対象となる配偶者 58万円超133万円以下
(123万円超201万5,999円以下)
48万円超133万円以下
(103万円超201万5,999円以下)
勤労学生 85万円以下
(150万円以下)
75万円以下
(130万円以下)

※給与以外の収入がある場合はこの限りではありません。

3. 家内労働者等の特例による控除額の引き上げ

家内労働者等の必要経費の特例により、必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

4. 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

19歳以上23歳未満の大学生年代の子等の合計所得金額が58万円超95万円以下(給与収入123万円超160万円以下に相当)の場合、その親等は最大45万円の所得控除を受けることができます。
また、大学生年代の子等の合計所得金額が95万円を超えた場合でも、合計所得金額123万円(給与収入188万円に相当)までは子等の合計所得金額に応じた控除を受けることができます。

対象者

次のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

  • 19歳以上23歳未満の親族(配偶者および青色事業専従者等を除く)
  • 前年の合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入123万円超188万円以下に相当)

控除額

特定親族特別控除額
特定親族の合計所得金額
(給与の収入金額)
特定親族特別控除額
58万円超95万円以下
(123万円超160万円以下)
45万円
95万円超100万円以下
(160万円超165万円以下)
41万円
100万円超105万円以下
(165万円超170万円以下)
31万円
105万円超110万円以下
(170万円超175万円以下)
21万円
110万円超115万円以下
(175万円超180万円以下)
11万円
115万円超120万円以下
(180万円超185万円以下)
6万円
120万円超123万円以下
(185万円超188万円以下)
3万円
123万円超(188万円超) 0円

<控除イメージ>
新たな控除のイメージ

【特定扶養控除の対象】
給与収入123万円以下である、19歳以上23歳未満の扶養親族
(改正前:給与収入103万円以下)

【特定親族特別控除の対象】
給与収入123万円超188円以下である、19歳以上23歳未満の親族等
(控除額は給与収入160万円から段階的に減少