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ペダル付き原動機付自転車のナンバープレートについて
ペダル付原動機付自転車はナンバープレートの取得が必要です
いわゆる「ペダル付原動機付自転車」は道路交通法上の「軽車両(自転車)」ではなく「原動機付自転車(バイク)」に分類されます。
ペダル付原動機付自転車には、定格出力に応じて軽自動車税(種別割)が課税されるほか、走行の際は自賠責保険への加入も必要です。
ペダル付原動機付自転車を所有されている方は、すみやかに税の申告を行い、ナンバープレートの交付を受けるとともに、道路交通法をはじめとする関係法令を守って走行してください。
ペダル付原動機付自転車とは
ペダル付原動機付自転車とは、ペダルとモーターの両方を備える自転車のうち、ペダルをこがなくても、モーターの力だけ走行する機能(スロットルなど)を備えており、電動のみまたは人力のみで運転することが可能な自転車です。
令和6年5月には、道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が公布され、ペダル付原動機付自転車について、モーターを使用せずペダルのみを用いて走行する場合であっても、原動機付自転車または自動車としての交通ルールが適用されることが明確化されました。
ペダル付原動機付自転車のリーフレット [PDFファイル/603KB]
電動アシスト自転車とペダル付原動機付自転車の違い
電動アシスト自転車は、ペダルを漕ぐことでモーターが動き、人の力とモーターの力を合わせて走行する車両です。
道路交通法上は軽車両(自転車)に分類されます。
一方、ペダル付原動機付自転車は、ペダルを漕がなくてもモーターの力だけで走行できる機能を備えた車両です。
電動アシスト自転車とは異なり、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。また、走行する際は運転免許が必要です。
※電動アシスト自転車は、道路交通法施行規則で「人の力を補うため原動機を用いる自転車」として定められており、次の1から4の基準をすべて満たす必要があります。
1 | 原動機として電動機を用いること |
2 | 時速24キロメートル未満の速度で走行させる場合は、人の力を補う原動機の力の比率が速度に応じて定められた数値以下であること |
3 | 時速24キロメートル以上の速度で走行させる場合は、原動機の力が加わらないこと |
4 | 原動機を用いることが安全な運転の確保に支障がないこと |
これら4つの基準のうち1つでも満たさない車両は、原動機付自転車に該当する可能性があります。
ナンバープレートの交付について
三次市内を定置場所とするペダル付原動機付自転車を取得した場合、取得から15日以内に課税課または各支所で申告を行い、ナンバープレート(課税標識)の交付を受けてください。
原動機付自転車のナンバープレート交付に関する案内ページ(三次市ホームページ)