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軽自動車税-各種手続きについて

ページID:0002270 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

各種手続きについて
(原動機付自転車および小型特殊自動車)

原付や軽自動車などを取得した場合または所有者が氏名・住所を変更した場合などはその日から15日以内に、原付や軽自動車などを廃車または売却などした場合はその日から30日以内に申告しなければなりません。

※三次市市民部課税課または各支所で受付できる車種は原動機付自転車と小型特殊自動車です。
それ以外の車種(四輪・三輪の軽自動車、125cc超250cc以下の二輪の軽自動車、250cc超の二輪の小型自動車)は下記「届出先」の窓口に問い合わせをお願いします。

申請書等の記載上の注意点

住所、氏名のほかに、軽自動車等のメーカー名・車台番号・排気量の記載が必要です。
(軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書(原付・小型特殊)または軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原付・小型特殊)を記載される場合)

手続き内容 手続きに必要なもの
取得(販売店などで購入)
  1. 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書(原付・小型特殊)
  2. 身分証明書等(マイナンバーカード・運転免許証など)
    ※顔写真入りの本人確認できる証明書がない場合は、健康保険証や社員証などの証明書を2点用意してください。
廃車(廃棄・三次市外への転居・他人に譲った)
  1. 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原付・小型特殊)
  2. 身分証明書等(マイナンバーカード・運転免許証など)
    ※顔写真入りの本人確認できる証明書がない場合は、健康保険証や社員証などの証明書を2点用意してください。
  3. ナンバープレート
名義変更(他人から譲り受けた) 【旧所有者が廃車の手続きをしていない場合】
  1. 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書(原付・小型特殊)
  2. 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原付・小型特殊)
  3. 身分証明書等(マイナンバーカード・運転免許証など)
    ※顔写真入りの本人確認できる証明書がない場合は、健康保険証や社員証などの証明書を2点用意してください。
  4. ナンバープレート(三次市登録のものまたは三次市登録以外のもの)
    ※手続きのとき、三次市登録以外のナンバープレートの場合は、登録されていた市区町村に問い合わせをさせていただきます。
【旧所有者が廃車の手続きをしている場合】
  1. 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書(原付・小型特殊)
  2. 身分証明書等(マイナンバーカード・運転免許証など)
    ※顔写真入りの本人確認できる証明書がない場合は、健康保険証や社員証などの証明書を2点用意してください。
転入(他の市区町村からの転居) 【旧住所地で廃車の手続きをしていない場合】
  1. 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書(原付・小型特殊)
  2. 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原付・小型特殊)
  3. 身分証明書等(マイナンバーカード・運転免許証など)
    ※顔写真入りの本人確認できる証明書がない場合は、健康保険証や社員証などの証明書を2点用意してください。
  4. ナンバープレート
    ※手続きのとき、登録されていた市区町村に問い合わせをさせていただきます。
【旧住所地で廃車の手続きをしている場合】
  1. 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書(原付・小型特殊)
  2. 身分証明書等(マイナンバーカード・運転免許証など)
    ※顔写真入りの本人確認できる証明書がない場合は、健康保険証や社員証などの証明書を2点用意してください。
転居(三次市内での転居)

三次市内で転居され、住民票上の住所変更の手続きをされたときは、自賠責の証書などの住所の変更の手続きをしてください。
また、三次市役所で定置場の変更の手続きを行ってください。

  1. 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書(原付・小型特殊)
  2. 身分証明書等(マイナンバーカード・運転免許証など)
    ※顔写真入りの本人確認できる証明書がない場合は、健康保険証や社員証などの証明書を2点用意してください。
  3. 住所の変更をしたことが確認できるもの(運転免許証、住民票、戸籍の附票などいずれか)

※他の市区町村へ転出され、車両の使用の本拠地(定置場所)も変更となった場合には、三次市での廃車手続きと転出先での登録手続きを行ってください。

氏名変更

氏名が変わったときは、自賠責の証書などの氏名の変更の手続きをしてください。
三次市役所への手続きは必要ありません。

※三次市に住民登録がない方の場合は、三次市役所への手続きが必要です。

  1. 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書(原付・小型特殊)
  2. 身分証明書等(マイナンバーカード・運転免許証など)
    ※顔写真入りの本人確認できる証明書がない場合は、健康保険証や社員証などの証明書を2点用意してください。
  3. 氏名の変更をしたことが確認できるもの(運転免許証、住民票、戸籍の附票などいずれか)
ナンバープレートを紛失・破損した 【紛失の場合は、警察署にも相談してください】
  1. 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書(原付・小型特殊)
  2. 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原付・小型特殊)
  3. 身分証明書等(マイナンバーカード・運転免許証など)
    ※顔写真入りの本人確認できる証明書がない場合は、健康保険証や社員証などの証明書を2点用意してください。
  4. ナンバープレート(破損の場合)
  5. 弁償金(200円)
原付などの車体本体の盗難や
ナンバープレートのみの盗難にあった
【盗難による場合は、まず、警察署に盗難届の手続きをしてください】
  1. 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原付・小型特殊)
  2. 身分証明書等(マイナンバーカード・運転免許証など)
    ※顔写真入りの本人確認できる証明書がない場合は、健康保険証や社員証などの証明書を2点用意してください。
  3. 盗難届の内容のわかる資料(届出をした日・被害のあった日・警察署名・受理番号など)
標識交付証明書や廃車証明書などの証明書の再発行【※】
  1. 身分証明書等(マイナンバーカード・運転免許証など)
    ※顔写真入りの本人確認できる証明書がない場合は、健康保険証や社員証などの証明書を2点用意してください。
  2. 発行手数料(1通につき300円)
申請書の様式は「所得証明書・記載事項証明書等の交付申請について」のページ内の「所得証明書・記載事項証明書等交付申請書」を使用してください。
軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の発行【※】
  1. 身分証明書など(マイナンバーカード・運転免許証など)
    ※顔写真入りの本人確認できる証明書がない場合は、健康保険証や社員証などの証明書を2点用意してください。
  2. 自動車検査証(車検証)(コピーでも可)

申請書の様式は申請書ダウンロードページ内の「納税証明書交付申請書」を使用してください。

【問い合わせ先】
市民部収納課収納係
電話番号:0824-62-6127

※これらの申請を代理人が手続きされる場合は次のものも必要です。

  1. 代理人の身分証明書など(運転免許証など)
  2. 委任状

※廃車や名義変更の申告の際にナンバープレートを返却いただけない場合には、弁償金としてナンバープレート1枚につき200円の弁償金をいただきます。
※三次市以外で登録されている車両の廃車申告をされる場合は、ナンバープレートの返却が必ず必要になります。ナンバープレートを紛失した等の理由で返却いただけない場合には、車両を登録している自治体で直接手続きをしていただく必要があります。

軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車・農耕作業用自動車の申告について

乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機などの農耕作業用自動車や、フォーク・リフト、ショベル・ローダなどの小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の課税対象です。
公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両でも、課税されます。
現在使用していない車両でも、所有していれば課税されます。
該当する車両を取得した人(法人)または、現在未申告の車両を所有している人(法人)は、取得後15日以内に軽自動車税(種別割)の申告手続きをして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
車両を買い替えた時は、ナンバーも変える必要があります。前の車両のナンバープレートを返納し廃車手続きをするとともに、新しい車両の登録手続きをしてください。
なお,事業用の大型特殊自動車は固定資産税(償却資産)の課税対象です。

軽自動車の課税対象となる小型特殊自動車
区分 農耕作業用 その他
自動車の大きさ
長さ
制限なし 4.7m以下
自動車の大きさ
制限なし 1.7m以下
自動車の大きさ
高さ
制限なし 2.8m以下
総排気量 制限なし 制限なし
最高速度 時速35km未満 時速15km以下
構造 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
※農耕作業を行う能力と乗用装置を兼ね備えたもの
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車、国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
年税額 2,000円 5,900円