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軽自動車税-概要の説明

ページID:0002275 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

概要の説明(軽自動車税(種別割))

納税義務者

三次市内に主な定置場のある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を、賦課期日の4月1日現在に所有登録されている方。

※軽自動車等を譲渡したり中古車販売業者等に売り渡したりした場合でも、4月1日までに納税義務者の変更の手続きが完了していない場合には、1年分の税金がかかることになります。
手続きは早めに済ませてください。
車種によって手続きの場所・方法が異なります。詳しくは次のページでご確認ください。

令和5年度 軽自動車税(種別割)の税額

車種ごとの税額は次の表のとおりです。三輪および四輪の軽自動車のうち平成27年3月31日以前に新車新規登録された車両は(1)のとおり、平成27年4月1日以後に新車新規登録された車両は(2)のとおりの税額となります。賦課期日時点で新車新規登録から13年を経過している車両は(3)のとおりの税額になります。
※年度途中で廃車や譲渡などの手続きを行なった場合、月割りや日割り計算による還付はありません。

車種 年税額
(1) (2) (3)
新車新規登録月
(初度検査年月)
平成22年4月

平成27年3月
平成27年4月以後 平成22年3月以前
軽自動車(三輪) 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上の軽自動車
(660cc以下)
乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

※平成27年3月31日以前に新車新規登録された車両を、平成27年4月1日以後に中古車として取得された場合、税額は(1)のとおりです。
※(3)については動力源または内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車ならびに被牽引車を除きます。
※重課税率の適用は、新車新規登録から13年を経過した翌年度からとなります。

 ・令和5年度課税の重課対象 → 平成22年3月31日以前に新車新規登録された車両
  (自動車検査証に記載されている初度検査年月が「平成22年3月」以前)

グリーン化特例(軽課税率)

令和4年4月1日から令和8年3月31日までに新車新規登録された三輪および四輪の軽自動車(新車に限る)で、次の基準を満たす車両について、登録後の初回の軽自動車税(種別割)に限り、グリーン化特例(軽課)を適用します。

車種 年税額
(4) (5) (6)
新車新規登録月
(初度検査年月)
令和4年4月~令和8年3月
軽自動車(三輪) 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上の軽自動車
(660cc以下)
乗用 自家用 2,700円 - -
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用 1,300円 - -
営業用 1,000円 - -

(4)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス基準10%低減)
(5)平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成であって、令和12年度燃費基準90%以上達成かつ令和2年度燃費基準を達成しているもの。
(6)平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成であって、令和12年度燃費基準70%以上達成かつ令和2年度燃費基準を達成しているもの。(令和6年度取得分までが対象)
※(5)、(6)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする三輪以上の営業用軽自動車で乗用のものに限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

原動機付自転車、ミニカー、二輪車および小型特殊自動車
車種 年税額
原動機付
自転車
一種(50cc以下) 2,000円
二種乙(50cc超90cc以下) 2,000円
二種甲(90cc超125cc以下) 2,400円
ミニカー(20cc超50cc以下) 3,700円
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円
小型特殊自動車 農耕用(トラクター、田植機、コンバインなど) 2,000円
その他(フォークリフト、タイヤローラーなど) 5,900円

納税の方法等

毎年5月の初旬頃に納税通知書を郵送します。
納期限は毎年5月の末日です。(末日が休日の場合はその翌日)

納税できる窓口は市税・国民健康保険税の納め方のページでご確認ください(納付書の裏面にも記載しています)。

※軽自動車(三輪・四輪)・二輪の小型自動車について、口座振替・クレジット納付・ネットおよびモバイルバンキング・ATMにて納期限内に納付された方については、6月中旬頃に市民部収納課から領収済通知書兼軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を郵送します。スマートフォン等のアプリで納付された方については、収納課または各支所で軽自動車税納税証明書(継続検査用)を申請してください。