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特定小型原動機付自転車のナンバープレートについて

ページID:0017014 更新日:2023年8月2日更新 印刷ページ表示

道路交通法の一部を改正する法律(令和5年7月1日施行)により、原動機付自転車のうち一定の要件を満たす車両(いわゆる電動キックボード等)を対象とする「特定小型原動機付自転車」が新設され、原動機付自転車が「一般」と「特定」に区分されました。
令和5年7月1日の施行に伴い、「特定小型原動機付自転車」専用のナンバープレートの交付を開始しました。

特定小型原動機付自転車とは

原動機付自転車のうち、電気を原動力とするもので、以下の基準をすべて満たすものを対象車両として特定小型原動機付自転車専用のナンバープレートを交付します。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が時速20キロメートル以下であること

※これらの基準を満たさない車両は、見た目が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

その他の要件

保安基準をはじめとする道路運送車両法の求める要件を満たさない場合は、公道を走行することができません。
また、道路交通法の求める各要件を満たさない場合には、一般原動機付自転車に該当するため、その運転には運転免許が必要です。

道路運送車両法および道路交通法の求める主な要件は次のとおりです。

  • 道路運送車両法上の保安基準に適合していること
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
  • オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
  • 最高速度表示灯が備えられていること など

詳しくはこちら(警察庁のホームページ)<外部リンク>

※特定小型原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険(共済)への加入が義務付けられています。

税率(年額)

2,000円

ナンバープレートの交付について

交付開始日

令和5年6月30日(金曜日)

交付申請について(手続き方法)

新たに専用ナンバープレートを取得する場合

一般的な原動機付自転車の方法と変わりません。
特定小型原動機付自転車に該当する車両であることが確認できる書類等(販売証明書や製品カタログなど)を必ず持参してください。

原動機付自転車のナンバープレート交付に関する案内ページ(三次市ホームページ)

専用ナンバープレートに交換する場合

特定小型原動機付自転車」の区分が新設される以前において、原動機付自転車としてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車に該当する車両をお持ちの場合は、希望に応じて専用プレートに無料で交換することができます。
交換を希望する場合は、次の3点を持参のうえ、三次市市民部課税課または各支所窓口にて手続きをしてください。

  • 特定小型原動機付自転車に該当する車両であることが確認できる書類等(販売証明書や製品カタログなど)
  • 現行のナンバープレート
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)​
交換する場合の注意事項

交換に伴い、標識番号(ナンバー)が変わりますので、自動車損害賠償責任保険(共済)の変更手続き等が必要となることがあります。
詳しくはご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。

利用上の注意事項

  • 市役所で交付するナンバープレートは、軽自動車税(種別割)の管理をするためのものであり、公道の走行を許可するものではありませんのでご注意ください。
  • 公道走行の有無にかかわらず、車両を所有する場合は、ナンバープレートを取得してください。

特定小型原動機付自転車に関するチラシ

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