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DV等被害に遭われている方の「支援措置」制度について
「支援措置」制度について
住民基本台帳事務における支援措置制度(以下「支援措置」)とは、DV・ストーカー・児童虐待等により、身体・生命の危険性がある被害者の方が、相手方に住所を知られないようにするための制度です。
手続きを行うことで、住民票や戸籍の附票など現住所が記載された証明書について、相手方から請求があった場合に、発行制限をかけます。
なお、支援措置の期間は申出書の受理から1年間となりますので、1年経過後も継続して発行制限をかける場合は、毎年、支援措置の継続手続きが必要です。
支援措置申出の条件
次の条件をすべて満たしている必要があります。
- 被害の状況が「A.配偶者暴力防止法」「B.ストーカー規制法」「 C.児童虐待防止法」「AからCに準ずるケース(高齢者虐待など)」のいずれかに該当する
- 相手方に全く知られていない住所に住んでいる
- 相手方が誰かが判明している(ストーカー規制法に該当する方の場合はこの限りではありません)
- 相談機関から、支援措置申出書の「相談機関等の意見」欄に意見記載を受けられる事を確認している
市役所での手続き
支援措置の手続きは、住民登録をしている市区町村が窓口となります。三次市に住民登録している方は、三次市役所本庁東館1階 市民課市民窓口係が窓口です。詳しい内容や手続きに必要な書類はお電話でご説明いたしますので、事前に支援措置担当までご相談ください。
受付時間:平日9時から11時、13時から16時
電話番号:(0824)62-6138
支援措置制度の申し出をされた方へ
- 支援を受けている方本人以外からの証明書(住民票や戸籍の附票等)の交付請求や住民異動届等に応じることはできません。委任状も認められません。必ず本人が本人確認書類を持って窓口に来庁してください。
また、オンライン申請・コンビニ交付・郵送による住民票の請求・他市町窓口での広域交付による住民票および戸籍の請求、戸籍電子証明書提供用識別符号の請求はできません。
- マイナンバーカードを保険証として利用できるサービスの開始により、マイナポータルを通じてご自身の情報を閲覧することができるようになりました。相手方が医療従事者である場合等に閲覧される可能性もあることから、ご自身の情報を不開示とする手続など詳しいことについて、加入している健康保険組合等へご相談ください。手続きをされると、マイナンバーカードの保険証としての利用・ご自身の健康保険情報等のマイナポータルでの閲覧ができなくなります。
※三次市の国民健康保険または広島県後期高齢者医療制度に加入している方は不要です
- マイナポータルで、相手方を代理人として設定している場合、相手方にご自身の情報を閲覧される可能性があるため、代理人の解除申請を行ってください。
また、相手方その他関係者のもとにマイナンバーカードを置いたまま避難された場合はカードの一時停止の手続きを行ってください。
リンク
・総務省ホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>