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住民票等に記載された旧氏(旧姓)に振り仮名が記載されます

ページID:0032570 更新日:2025年5月26日更新 印刷ページ表示

​住民票の記載事項である旧氏(旧姓)(以下「旧氏」という。)について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。

この改正令により、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の記載を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を届け出ることができます。

すでに住民票に旧氏が記載されている方には、三次市が便宜上保有する旧氏の振り仮名情報を参考とした「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」を令和7年6月以降に三次市から通知します。

旧氏(旧姓)の住民票等への記載について

詳しくは、総務省ホームページ(外部サイト)<外部リンク>をご覧ください。

受付場所

  • 市民課 市民窓口係
    Tel:0824-62-6138 Fax:0824-63-2809
    E-mail:shimin@city.miyoshi.hiroshima.jp
  • 君田支所  Tel:0824-53-2111
  • 布野支所  Tel:0824-54-2111
  • 作木支所  Tel:0824-55-2111
  • 吉舎支所  Tel:0824-43-3111
  • 三良坂支所 Tel:0824-44-3111
  • 三和支所  Tel:0824-52-3111
  • 甲奴支所  Tel:0847-67-2121