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旧氏(旧姓)の住民票等への記載について
日本国籍の方は、お住まいの市区町村窓口で届出を行うことで、住民票に旧氏(旧姓)(以下「旧氏」という。)を記載(併記)することができます。また、旧氏を記載した方は、旧氏での印鑑登録も行うことができます。
詳細はこちら(総務省ホームページ)をご覧ください。<外部リンク>
注意事項
- 住民票に旧氏が記載されると、住民票の写しのほか、住民票記載事項証明書、転出証明書、マイナンバーカード、マイナンバーカード内の署名用電子証明書、印鑑登録証明書などにも旧氏が必ず記載されます。省略することはできません。
- 記載した旧氏の削除は可能ですが、その後現在の氏が変わるまでは、旧氏の再記載はできません。
- 旧氏記載後に現在の氏が変わったとしても、旧氏については届出がない限り変更、削除はされないためその場合はご自身で届出をしてください。
- 旧氏が記載された住民票等が取得できるのは、申請日の翌開庁日からです。
届出ができる方
旧氏記載を請求するご本人。
ご本人以外の方が届出をする場合は、本人が記載した委任状(委任内容には必ず登録を希望する旧氏とフリガナを記入してください)と代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)が必要です。
必要なもの
- 本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの本人確認書類。 - マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
マイナンバーカードおよびマイナンバーカード内の署名用電子証明書に旧氏を記載します。
※申請した日に記載できない場合は、後日あらためてご来庁いただくことがあります。
受付場所
市民課市民窓口係(三次市役所東館1階)または各支所
申請書等のダウンロード
旧氏記載請求書 [PDFファイル/113KB]
旧氏変更請求書 [PDFファイル/113KB]
旧氏削除請求書 [PDFファイル/112KB]
委任状 [PDFファイル/40KB]








