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戸籍等の郵送請求について
本人およびその配偶者、父母、祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)の戸籍証明書・除籍証明書は最寄りの市町村窓口で取得できます。〈戸籍証明書等の広域交付〉
必要なもの
1.申請書
PDF:申請書 [PDFファイル/410KB]
Word:申請書 [Wordファイル/69KB]
申請書記入例 [Excelファイル/41KB]
- 上記の申請書を印刷してご利用いただくか、便箋等に同様の内容をご記入の上、申請してください。
- 日中に連絡のとれる連絡先を必ずご記入ください。申請の内容について、お電話で確認させていただく場合があります。
- 証明書の種類が不明な場合は、どのような証明が必要か具体的に記入してください。
(例)○○の出生から死亡まで1セット
(例)○○の死亡記載のある戸籍1通
(例)○○と△△の続柄が証明できる戸籍を1通
(例)○○との婚姻期間がわかる戸籍を1通
(例)~市~町~番地から現在までの住所履歴がわかる附票を1通
2.返信用封筒
住所、氏名を記入し、切手を貼付してください。切手料金が不明の場合は、多めに同封していただければ必要額に合わせて貼付してお送りします。また、切手料金が不足する場合は、「不足料金受取人払」にてお送りします。
※送り先は請求者の住所登録地になります。
3.手数料
料金についてをご確認の上、定額小為替(普通為替)を同封してください。
定額小為替(普通為替)は郵便局で購入できます。無記名のまま送付してください。
※切手、収入印紙ではお受けできません。
※現金での取扱いは、現金書留にて発送いただいた場合に限ります(現金書留以外の郵便で現金を送付することは法律で禁止されています)。
現金書留については、日本郵便ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
4.本人確認書類の写し
次の1、2のいずれかを同封してください。
1.官公署発行の証明書の写し(住所が印字されたもの)
- マイナンバーカード(※顔写真付きのカードです。表面のみコピーしてください。)
- 運転免許証(※裏面に住所・氏名変更の記載がある場合は、裏面もコピーしてください。)
- 国民健康保険または後期高齢者医療費保険の資格確認書(保険証)(記号番号および保険者番号は塗りつぶしてください。)等
2.健康保険の資格確認書(保険証)の写し(住所が手書きされているもの)+住民票等
※健康保険の資格確認書(保険証)記号番号および保険者番号は塗りつぶしてください。
※申請者の本籍が三次市の場合は住民票の添付は不要です。
※パスポートも住所の記載がないので̻健康保険の資格証明書(保険証)と同じ扱いになります。
5.その他
本人・配偶者・直系尊属(父母・祖父母等)・直系卑属(子・孫等)以外の方が申請する場合は法務省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
料金について
| 証明書の種類 | 料金 |
|---|---|
| 戸籍(謄本・抄本) | 450円 |
| 除籍、改製原戸籍 | 750円 |
| 戸籍の附票、身分証明書、独身証明書 | 300円 |
- 手数料の納付方法
定額小為替(普通為替も可)または現金書留にて、おつりがないようご用意ください。
- 発行通数が不明な場合
「出生から死亡までの戸籍」や「○○から現在までの住所履歴のわかる附票」など、長期間にわたる証明書については、戸籍の改製や戸籍届出により、証明書が複数にわたる場合があります。
料金が不明確な場合は、料金を多めに入れていただければ、おつりをお返しします。
- おつりの返還について
おつりが生じた場合は、以下の方法により返還させていただきます。あらかじめご了承ください。
(1)定額小為替で返還
(2)定額小為替と郵便切手を組み合わせたもので返還
(3)郵便切手で返還
※郵便切手による返還(上記(2)(3))は、令和8年9月1日受付分から開始予定です。
- 不足が生じた場合
料金が不足している場合は、追加の送付をお願いすることになります。
その他
- 請求された証明書がお手元に届くのに発送された日から10日程度かかります(郵便事情等により前後することがあります)。
- お急ぎの方は速達でのご請求をお勧めします。
- 証明書の返送先は住所登録地になります。
- 電話・ファックス・メールでの請求はできませんので必ず郵便にてご請求ください。








