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パスポートの発給申請手続き等の変更について

ページID:0013965 更新日:2023年3月22日更新 印刷ページ表示

 令和5年3月27日から「旅券法の一部を改正する法律」が施行されることに伴い、同日以降、パスポートの発給申請手続き等が変わります。

オンライン申請の一部導入

 次のいずれにもあてはまる発給申請の場合、マイナポータルを通じたオンラインでの手続きが可能となります。
  1.現に所持するパスポートの残りの有効期間が1年未満であること
  2.パスポートの記載事項に変更がないこと
 この場合、申請時の市役所への来庁が不要となります。ただし、交付時の来庁は必要です。

発給申請に必要な書類等

 パスポートの発給申請を行うにあたり必要となる戸籍について、これまで「戸籍謄本または戸籍抄本のいずれか」としていましたが、令和5年3月27日以降の申請については、「戸籍抄本」での受け付けはできなくなり、「戸籍謄本」の提出が必要となります。

査証欄(ビザページ)の増補の廃止

 パスポートの査証欄(ビザページ)の増補が廃止されます。令和5年3月27日以降、旅券の査証欄(ビザページ)に余白がなくなったときは、次のいずれかの発給申請を行っていただくことになります。
  1.有効期限が元のパスポートの残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」
  2.切替申請として有効期間を5年または10年とする新たな旅券

パスポート発行から6か月以内に受領せず再度申請する場合の手数料

 過去にパスポートを申請したものの、発行後6か月以内に受領せず旅券が失効した場合、失効後5年以内に再度旅券を申請するときは、通常より高い手数料を納付していただくことになります。
 なお、この手数料は、令和5年3月27日以降に申請したパスポートが交付されないまま失効した場合について適用され、それ以前に申請したパスポートが失効した場合には適用されません。

申請書の様式の変更

 一般旅券発給申請書の様式が変更され、令和5年3月27日以降、それまでの様式による申請書は使用できなくなります。

その他

 詳しい内容につきましては、以下のホームページをご覧ください。
  旅券(パスポート)申請のごあんない|広島県<外部リンク>
​  旅券法令改正および旅券(パスポート)の電子申請の開始について|外務省<外部リンク>
  令和4年の旅券法令改正による申請手続の主な変更点|外務省<外部リンク>

 パスポートの申請・交付につきましては、こちらをご覧ください。
  パスポートの申請・交付