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パブリック・コメント
三次市では、市民との協働のまちづくりを推進する手段の一つとして位置付けられる「パブリック・コメント手続制度」の運用を、平成19年4月1日から実施しています。
パブリック・コメントとは
「パブリック・コメント」とは、市が基本的な施策などを策定する際に、施策などの趣旨、目的、内容などを広く公表し、市民から意見の提出を求めるものです。さらに、提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、意見に対する市の考え方を公表する一連の手続きを「パブリック・コメント手続」といいます。
※パブリック・コメント=意見公募、意見提出
パブリック・コメントの対象
パブリック・コメントの対象となるのは、市の重要な計画を策定する場合や、市の基本的な制度を定める条例、市民生活に深く関わりのある条例を制定する場合などです。また、これらを改正、廃止する場合も制度の対象となります。
ただし、緊急を要するものや他の法令でパブリック・コメントと同様な手続きが定められている場合などは対象となりません。
意見提出ができる人
- 市内に住所を有する人
- 市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
- 市内に存する事務所または事業所に勤務する人
- 市内に存する学校に在学する人
- 実施機関が行う事務事業に利害関係を有する人
意見の提出方法
パブリック・コメントの実施は、ホームページなどでお知らせし、実施案件や関係資料は、市役所やホームページなどで配布・閲覧します
意見の提出は、持参、郵送、ファックスまたは電子メールのいずれかの方法により、書面で行います。意見の受付期間は、20日以上です。
パブリック・コメント手続の流れ
パブリック・コメント手続の流れは次のとおりです。

パブリック・コメント手続関連例規
パブリック・コメント実施状況
令和7年度
| 案件名 | 募集期間 | 窓口閲覧場所 | 担当部署 |
|---|---|---|---|
| 令和8年1月16日(金曜日)から2月16日(月曜日)まで |
・市役所本庁(1階受付、本館2階社会福祉課) |
福祉保健部 社会福祉課 | |
| 令和8年1月22日(木曜日)から2月10日(火曜日)まで | ・市役所本庁(東館1階環境政策課) ・各支所 |
市民部 環境政策課 |
| 案件名 | 募集期間 | 担当部署 |
|---|---|---|
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現在募集予定の案件はありません。 |
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| 案件名 | 募集期間 | 提出数 | 意見件数 | 担当部署 |
|---|---|---|---|---|
| 三次市過疎地域持続的発展計画(素案) | 12月17日(水曜日)から令和8年1月13日(火曜日)まで | 経営企画部 企画調整課 |








