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妊産婦のための法律
妊娠、出産を理由に職場を辞めさせることは法律で禁止されています。
また、産前産後休業期間中とその後30日は解雇してはいけないことになってます。
仕事の内容についても妊産婦の体調を保護する決まりがあります。
例えば、重たい物を取り扱うことや有毒物が発生する場所での業務など、妊産婦にとって危険で有害な一定の業務はさせてはならないと定められています。労働時間も1日8時間、週40時間を越えないように申し出ることができます。
残業や休日出勤、深夜業を断ることもできます。
また、母子保健法に定められた保健指導や健診を受けるための通院時間や時差出勤、勤労時間の短縮など事業主は母体の健康に配慮するように指導されています。(ただし、事業所によって賃金支給の有無など内容が異なりますので確認してください)
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厚生労働省広島労働局雇用均等室
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