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公共下水道工事が完了した「畠敷町の一部」を、供用開始しました。
下水道供用開始区域内の建物所有者は、下水道法第10条の規定により、その土地から出る下水を公共下水道へ流すために必要な排水設備を、すみやかに設置しなければなりません。
くみ取り便所の場合は、下水道法第11条の3の規定により、供用開始後3年以内に接続することが義務付けられています。 (浄化槽を設置している場合は、すみやかに接続することが義務づけられています。)