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※住所を変更する場合は、別途転入・転出・転居の手続きが必要です。
婚姻届の記載例掲載ページ<外部リンク>(法務省)
届出の際に、マイナンバーカード・運転免許証・旅券など官公署発行の身分証明書等(写真付)の提示をお願いします。
※住所を変更する場合は、別途転入・転出・転居の手続きが必要です。
※離婚後も現在の氏をそのまま名乗りたい場合は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。
※離婚届の提出(親権の決定)だけでは、子の氏や戸籍は変わりません。
ご不明な点は、お問い合わせください。
離婚届の記載例掲載ページ<外部リンク>(法務省)
届出の際に、マイナンバーカード・運転免許証・旅券など官公署発行の身分証明書等(写真付)の提示をお願いします。