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三次市へ転入するとき

ページID:0001632 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

※新型コロナウイルス感染予防のため、海外や感染が確認されている地域から転入された方については、転入のお手続きは待機期間後にお願いします。

転入時に市役所で必要な手続き

転入届

届出期間 市内に転入した日から14日以内
(正当な理由もなく14日以内に届出をされないと、過料に処せられる場合があります。)
届出に必要なもの
  • 転出証明証(前住所地の市区町村長が発行したもの)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、資格確認書(保険証)など)
  • 委任状(代理人の場合。ただし、同一世帯の方は必要ありません。)

転入時に市役所で必要なその他の手続き

三次市に転入された方へ [PDFファイル/246KB]

お問い合わせ先

部署名:市民部市民課市民窓口係
電話番号:0824-62-6138
Fax番号:0824-63-2809
E-mail:shimin@city.miyoshi.hiroshima.jp

君田支所 0824-53-2111
布野支所 0824-54-2111
作木支所 0824-55-2111
吉舎支所 0824-43-3111
三良坂支所 0824-44-3111
三和支所 0824-52-3111
甲奴支所 0847-67-2121

水道の給水開始について

広島県水道広域連合企業団三次事務所へご連絡ください。
水道の届け出のページへ

小・中学の転校について

教育部学校教育課学事係へご連絡ください。
転校の手続きのページへ

テレビの視聴について

(地域・立地条件によっては)アンテナによるテレビ視聴ができないことがあります。お住まいの場所のテレビ視聴条件を、ご確認ください。
三次ケーブルビジョン(ピオネット)のホームページへ<外部リンク>

NHKの手続きはこちらから。
NHK受信料の窓口ページへ<外部リンク>

まちづくりへの参加について

まちづくりのページへ

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