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三次市から転出するとき

ページID:0001631 更新日:2024年7月18日更新 印刷ページ表示

転出の予定日まで、もしくは転出から14日以内に次のいずれかの方法で転出の届出(転出届)を行ってください。
なお、マイナンバーカードをお持ちで海外に転出する日本国籍の方は、事前に三次市役所窓口でマイナンバーカード継続利用手続きを行うことで、国外転出後も引き続きマイナンバーカードを利用することができます。
すでに海外へ転出している方は、マイナンバーカードの申請や受け取り等の手続きが在外公館や一時帰国後の国内の市区町村でできるようになります。
詳しくは、デジタル庁ホームページ<外部リンク>等でご確認ください。

転出の届出の方法

マイナポータルで届出(国内への転出のみ)

マイナンバーカードとスマートフォンをお持ちの方は、転出の届出をオンラインで提出できます。

 【届出可能期間】

   引越し予定日の30日前~引越し日後10日以内

  ※国外への転出は、市役所窓口で手続きをお願いします。

 

三次市役所窓口で届出

 【届出可能期間】

   引越し予定日の30日前~引越し日後14日以内

 【受付窓口】本庁市民課、各支所

 【必要書類】

   本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

   代理人が届け出る場合は、委任状(同じ世帯の方は不要)

郵送で届出

すでに転出されている場合は、必要書類を同封のうえ、市役所市民課市民窓口係まで郵送してください。

 【届出可能期間】

   引越し日後14日以内

 【必要書類】

  ・転出証明書郵送依頼申請書 [PDFファイル/41KB]

  ・人口移動統計調査乙調査票 [PDFファイル/1.22MB]

  ・新住所を記入した返信用封筒(切手を貼付)

  ・本人確認書類の写し(マイナンバーカード表面、運転免許証など)

 【送付先】

   〒728-8501 三次市十日市中二丁目8番1号

   市民部市民課市民窓口係 宛

転出時に市役所で必要なその他の手続き

以下の手続きは該当している方のみ必要になります。また、ご不明なこと等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

印鑑登録をしている方 転出予定日で印鑑登録は抹消になります。
【必要なもの】

印鑑登録証

国民健康保険に加入している方 【必要なもの】

国民健康保険証

児童手当を受けている方 不要
福祉医療受給者証をお持ちの方 喪失届を提出してください。
【必要なもの】

受給者証

介護保険被保険者証をお持ちの方 介護保険受給資格証明書の交付を受けてください。
【必要なもの】

保険証

住民基本台帳カードをお持ちの方 【必要なもの】

住民基本台帳カード

※転出証明書の転出予定日以降は、三次市に住所がないものとして取り扱うこととなります。
※転出を取りやめたときは、すみやかに転出証明書を持参して、転出取消の手続きをしてください。

お問い合わせ先

部署名:市民部市民課市民窓口係
電話番号:0824-62-6138
Fax番号:0824-63-2809
E-mail:shimin@city.miyoshi.hiroshima.jp

君田支所 0824-53-2111
布野支所 0824-54-2111
作木支所 0824-55-2111
吉舎支所 0824-43-3111
三良坂支所 0824-44-3111
三和支所 0824-52-3111
甲奴支所 0847-67-2121

水道の使用中止について

広島県水道広域連合企業団 三次事務所 へご連絡ください。
水道の届け出のページへ

小・中学の転校について

教育部学校教育課学事係へご連絡ください。
転校の手続きのページへ

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