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政治倫理の確立のための市長の資産等の公開に関する条例(平成16年条例第271号)および同条例施行規則(平成16年規則第206号)の規定に基づき、市長が定められた時期に自己の所有する資産等を公開することにより、政治倫理の確立を図り、より透明性のある開かれた市政を進めるものです。
公開されるのは次の4つの報告書です。市長の資産等に関する報告書(原本)は、毎年閲覧開始日から、三次市役所経営企画部秘書広報課にて閲覧することができます。
任期開始の日において有する資産等(土地、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権、建物、預貯金、有価証券、自動車、船舶、航空機、美術工芸品、ゴルフ場の利用に関する権利、貸付金、借入金)の報告
毎年新たに有することとなった資産等の補充内容の報告
前年分(前年1年間を通じて市長であった者)の所得・贈与を受けた資産の報告
毎年、4月1日において報酬を得て会社その他の法人の役員などに就いている状況の報告