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おむつ代の医療費控除
要介護認定を受けられてる方が、傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合、医師が必要と認めたおむつ代については、確定申告・住民税申告をされる際、医療費控除を受けることができます。
医療費控除を受けるための手続き
令和6年以降の年分のおむつ代を申告する方
- 1年目の方:主治医意見書は、おむつを使用したその年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6か月以上となるものの審査に当たり作成されたものが対象となります。 ※有効期間が連続しているものに限ります。
- 2年目以降の方:主治医意見書は、おむつを使用したその年に作成されたもの、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成されたものが対象となります。
前述の1年目の方、2年目以降の方のいずれにも該当されない方は、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要になります。
様式は、リンク先の「おむつ使用証明書」をダウンロードしてください。
【要件】 対象となる方…以下のすべての条件に該当する方
- 介護保険要介護・要支援認定を受けていること
- 介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において、以下のすべての内容が確認できること
- 「障害高齢者の日常生活自立度」が「B1、B2」または「C1、C2」であること
- 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること
令和5年以前の年分のおむつ代を申告する方
- 1年目の方:医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要になります。 様式は、リンク先の「おむつ使用証明書」をダウンロードしてください。
- 2年目以降の方:既に一度おむつ代の医療費控除を申告した方が2年目以降に申告する際に、医師による「おむつ使用証明書」の代わりとなるものです。 この証明書は、市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において以下の要件を満たす方に対して交付するものです。 主治医意見書は、作成日がおむつを使用した当該年(認定有効期間が13か月以上の方は、その前年または前々年)に作成されたものが対象となります。
【要件】 対象となる方…以下のすべての条件に該当する方
- 介護保険要介護・要支援認定を受けていること
- 介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において、以下のすべての内容が確認できること
- 「障害高齢者の日常生活自立度」が「B1、B2」または「C1、C2」であること
- 「尿失禁の可能性」が「あり」であること
申請に必要なもの
介護保険被保険者
申請書
おむつ代に係る費用の医療費控除確認書交付申請書 [PDFファイル/193KB]
おむつ代に係る費用の医療費控除確認書交付申請書(記入例) [PDFファイル/646KB]