三次市事業承継支援事業補助金
まちのにぎわいの維持や円滑な事業承継によって事業価値を次世代に引き継ぎ、事業活動の活性化を図るため、事業承継のために行う専門家派遣や、事務所等の増改築施設整備にかかる経費の一部を助成します。
補助対象者
納期限の到来した市税・料を完納している方で、次の各号のいずれかに該当する方
- 市内に本店を有する法人の代表者または個人で、市内で5年以上事業を営んでいる事業の承継を行う先代経営者または後継者(三次商工会議所または三次広域商工会で事業承継のための支援を受けている者に限る)
- 三次商工会議所または三次広域商工会
用語の定義
- 事業承継:中小企業基本法第2条に規定する中小企業者の代表者が交代することをいう。
- 先代経営者:交付申請時の中小企業者の代表者をいう。
- 後継者:先代経営者の事業を引き継ぐ者をいう。(交付申請時に満年齢65歳以下の者)
- 事務所:中小企業者等が自ら行う事業活動の用に供する施設(事務所、工場、研究所または店舗)
補助対象事業
- 補助対象者が事業承継のために行う専門家派遣、事業所の増改築等施設整備
- 事業承継のために行う相談会等の開催経費(三次商工会議所、三次広域商工会に限る)
補助上限額
- 専門家派遣:30万円(認定期間中の補助金の額を合算した上限額とする)
- 増改築等施設整備:150万円(屋外広告物の製作および設置を含む)
- 相談会等の開催:1補助対象者当たり10万円
※消費税および地方消費税相当額を除く。
補助率
補助対象経費の2分の1以内
※算出した額に千円未満の端数があるときは切り捨て。
申請の流れ
1.事業承継を行う事業者であることの認定
所定の認定申請書に次の書類を添付し、提出してください。
※Wordデータは、一度パソコンに保存してから開いてください。
※認定申請書類を受理後、審査会議を開催し適当と認めた場合、事業承継事業者として認定します。
2.(1の認定後)補助金の交付申請
所定の認定申請書に次の書類を添付し、提出してください。
※Wordデータは、一度パソコンに保存してから開いてください。
様式集
※Wordデータは、一度パソコンに保存してから開いてください。
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