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おむつ代の医療費控除

ページID:0001624 更新日:2023年11月14日更新 印刷ページ表示

 要介護認定を受けられてる方が、傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合、医師が必要と認めたおむつ代については、確定申告・住民税申告をされる際、医療費控除を受けることができます。

医療費控除を受けるための手続き

  • 初めての方:医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要になります。
    様式は、リンク先の「おむつ使用証明書」をダウンロードしてください。
  • 2年目以降:介護保険の要介護認定を受けている方については、医師が発行した「おむつ使用証明書」のかわりに「市が主治医意見書の内容を確認した書類」でもよいとされています。
    ※市が証明書を交付できる方は、一定の条件を満たしている必要があります。希望される方は、あらかじめ高齢者福祉課介護保険係、各支所へご相談ください。

市が作成する証明書を希望する場合

対象となる方…以下のすべての条件に該当する方

  1. おむつ代の医療費控除の申請が2年目以降であること
  2. 要介護認定に係る主治医意見書の以下のすべての内容が確認できること
    • 意見書作成日がこの年であること
    • 「寝たきり度」が「B1、B2」または「C1、C2」であること
    • 「尿失禁の発生可能性」が「あり」であること

※なお、要介護認定有効期間が13か月以上の方で、この年に意見書が作成されていない場合は、前年または、前々年の主治医意見書の項目で判断します。

申請に必要なもの

介護保険被保険者

申請書

おむつ代に係る費用の医療費控除確認書交付申請書 [PDFファイル/188KB]
おむつ代に係る費用の医療費控除確認書交付申請書(記入例) [PDFファイル/271KB]

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