個人、法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得された方は、取得した面積に関わらず、その土地のある市町村に届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
その土地のある市町村(三次市の場合:産業振興部農政課農林振興係または各支所地域づくり係)