三次市森林整備計画は、5年ごとに見直される10年の計画です。
その期間は、森林のサイクルにくらべ短いものですが、5年ごとに様々な新しい技術や考えを吸収し、三次市の森林・林業の将来を見据えたマスタープランとして、より良い計画へ更新していきたいと考えています。
今回、この三次市森林整備計画を樹立することにより、市民の皆様に三次市の森林の現状と課題を知っていただき、その森林の持つ様々な機能を、これからどの様にして高めるか、そして、高められた機能をいかに享受し利用するか、関係者を含めて考えていきたいと思います。
計画期間:令和2年4月1日~令和12年3月31日
(全体版)
(分割版)
Ⅰ伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的な事項 (2,023kbyte)
表4森林法施工規則第33条第1号ロの規定に基づく区域 (349kbyte)
市町村森林整備計画は、森林法第10条の5により、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する10年を一期とする計画です。
地域にもっとも密着した市町村が、地域の森林・林業の特徴を踏まえた森林整備の基本的な考え方や森林所有者が行う伐採や造林などの森林施業に関する指針などを定めるもので、地域の実情に応じて地域住民などの理解と協力を得つつ、都道府県や林業関係者と一体となって、適切な森林整備を推進することを目的とするものです。