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有害鳥獣捕獲の許可申請方法

ページID:0001805 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

捕獲許可申請は、鳥獣による被害を受けている個人、法人が行うことができます。
下記の申請書類に必要事項を記入し、農政課または各支所に提出してください。
また、許可証(報告欄に捕獲した動物種や頭数など必要事項の記入)は、有効期間満了後または捕獲可能頭数の上限に達した日から30日以内に農政課または各支所に返納してください。

※メールでの提出もできます。(農政課代表アドレス:nousei@city.miyoshi.hiroshima.jp

三次市有害鳥獣捕獲実施要領 [PDFファイル/427KB]

申請書類

捕獲許可の申請には、次の書類の提出が必要です。

個人の場合

捕獲許可対象期間

4月1日から10月31日まで、3月16日から3月31日まで
※最大3箇月間。更新する場合は、再度許可申請書の提出が必要になります

許可の数量

イノシシ及びニホンジカ各10頭など

わなの許可数

箱わな・くくりわな併せて30個以内
※銃器での捕獲を認めていません

許可の区域

被害地及びその縁辺から100メートル以内の区域
※既に他の人が許可を受けている区域と重複することはできません
※公道、公園、寺社境内、墓地内等不特定多数の出入りが想定される場所での捕獲は許可をしていません

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