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公的年金からの個人市民税・県民税の特別徴収(天引き)について
平成28年度分からの公的年金からの個人市民税・県民税の特別徴収
平成25年度税制改正により、年間の年金からの特別徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額が「前年度分の公的年金に係る市民税・県民税の所得割額および均等割の合算額(年税額)の2分の1に相当する額」に改正されました。
この改正は仮徴収税額の算定方法の見直しをするものであり、税負担となる年税額の増減が生じるものではありません。
適用時期:平成28年10月1日以後に実施する特別徴収について適用
【特別徴収とは】
納付書や口座振替で支払う普通徴収とは異なり、年金や給与からの天引きで支払う方法です。
改正後の公的年金からの特別徴収の徴収方法
次のPDFファイルを参考にしてください。
個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の見直し(総務省資料)[PDFファイル/310KB]
公的年金からの個人市民税・県民税の特別徴収の開始について
平成21年10月より、公的年金等に係る所得に対する市民税・県民税の納付方法が変わりました。
公的年金を受給されていて、市民税・県民税の納税義務のある方は、口座振替や金融機関等の窓口で納付いただいておりましたが、この制度により、公的年金から特別徴収(年金からの天引き)が開始になりました。
(参考)総務省ホームページ:公的年金からの特別徴収<外部リンク>
(1)公的年金からの特別徴収の対象となる方
前年中に公的年金の支払いを受けた方で、毎年4月1日時点、65歳以上で公的年金等(老齢基礎年金、老齢年金、退職年金等)を受給されている方
※だたし、次に該当する方は、特別徴収の対象となりません。
- 受給されている公的年金等の年額が18万円未満の方
- 三次市の介護保険料が特別徴収の対象でない方
(2)公的年金からの特別徴収の対象となる税額
公的年金等(国民年金、厚生年金、共済年金等を含むすべての公的年金等)の所得に対する税額が特別徴収の対象となります。
公的年金等以外(給与所得や事業所得等)の所得に対する税額は、給与からの特別徴収や普通徴収(納付書納付、口座振替)となります。
(3)公的年金からの特別徴収の徴収方法
新たに特別徴収の対象となる方
新たに特別徴収の対象となる年度は、その年の10月の年金から天引きが始まります。
そのため、6月と8月に納めていただく市民税・県民税については、今までどおり普通徴収(口座振替、納付書納付)となります。
| 初年度 | 普通徴収(個人納付) | 年金からの特別徴収(天引き) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 年金月 | 6月(1期) | 8月(2期) | 10月 | 12月 | 2月 |
| 納付額 | 年税額の4分の1ずつ | 年税額の6分の1ずつ | |||
| 5,000円 | 5,000円 | 3,400円 | 3,300円 | 3,300円 | |
翌年度以降継続して特別徴収の対象となる方
市民税・県民税の税額は毎年6月に決定されるため、4月、6月、8月の年金からは、前年度の公的年金等の所得に対する年税額の6分の1ずつを納めていただきます。(これを仮徴収といいます。)
その後、市民税・県民税の税額決定により、仮徴収額を差し引いて、10月、12月、2月の徴収額を決定します。(これを本徴収といいます。)
| 翌年度以降 | 年金からの特別徴収(仮徴収) | 年金からの特別徴収(本徴収) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年金月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 納付額 | 前年度の税額の6分の1ずつ | 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1ずつ | ||||
| 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 6,700円 | 6,700円 | 6,700円 | |








