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空き家バンク改修補助金

ページID:0001306 更新日:2024年4月16日更新 印刷ページ表示

制度概要

市外在住の方が、三次市空き家情報バンク制度を活用し登録物件を購入後、生活に必要な部分について改修を行った場合、改修に要する費用の一部を補助します。

※こちらの要綱をご覧ください。
三次市空き家バンク改修補助金交付要綱[PDFファイル/164KB]

詳しくは次のマニュアルをご覧ください。
マニュアル(三次市空き家バンク改修補助金)[PDFファイル/591KB]

※改修を行わない場合など、空き家バンク改修補助金を利用しない場合は、住宅取得に対する支援制度として三次市移住者住宅取得奨励金制度があります。こちらの制度は、中古住宅(空き家情報バンク登録物件含む。)を取得した際に奨励金を交付する制度になります。(奨励額15万円)
三次市移住者住宅取得奨励金

「【フラット35】地域連携型」について

本補助金は【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度である「【フラット35】地域連携型」を利用できる場合があります。
詳しくは、住宅金融支援機構のページ<外部リンク>をご確認ください。

補助金の額

改修に要する費用の2分の1以内(上限50万円)
【上限加算額】※上限50万円
中学生以上(申請者を除く):10万円
小学生以下:20万円
※詳しくはお問い合わせください。

補助対象者

次のすべてに該当する方

  • 三次市空き家情報バンクの利用希望登録をしている方
  • 空き家の所在地に住民登録した方または登録予定の方
  • 地域のコミュニティ活動に積極的に取り組むことができる方
  • 世帯全員が交付申請時に納付すべき納期限の到来した本市の市税等を完納している方
  • 世帯全員が、三次市暴力団排除条例(平成23年三次市条例第18号)第2条第2号または第3号に規定する暴力団員または暴力団員等でないこと
  • 前各号に掲げる方のほか、市長が適当と認める方

補助対象事業

補助対象者が行う購入した空き家の改修で、改修は、次の内容であること。

区分 内容
改築工事 購入した空き家の本体の一部を取り壊し建築する工事やそれに伴う設備の導入または交換工事
修繕または模様替え 購入した空き家の本体の修繕または模様替えおよびそれに伴う設備の導入または交換工事
外壁塗装工事 購入した空き家の本体の外壁塗装工事(仕上材の張り替えを含む。)
増築工事
  1. 購入した空き家の床面積を増加させる工事やそれに伴う設備の導入または交換工事
  2. 前項に伴う購入した空き家の本体の一部を取壊し、建築する工事、修繕、模様替えや外壁塗装工事
  • 補助対象事業は、補助金交付決定を受けた日以後に実施し、かつ、交付決定を受けた日の属する会計年度が終了する日までに事業を完了するものであること。
  • 改修の施工業者は、建築関連業者であって、市内に主たる事業所および住所を有する個人、または市内に登録されている本店を有する法人であること。

※以下の工事は補助金の対象となりませんのでご注意ください。

  • 公共工事の施行に伴う補償の対象となる工事
  • 新築工事
  • 解体のみの工事
  • 門扉、塀、溝等の外構工事
  • 据置式倉庫、カーポート等の修繕または取付工事
  • 什器、備品類の購入費用
  • 設備の取替えのみの工事
  • その他補助金の交付が適当でないと市長が認める工事および費用

申請方法

三次市空き家バンク改修補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添付して、まちづくり交通課に提出してください。

※詳しくは次のマニュアルをご覧ください。
マニュアル(三次市空き家バンク改修補助金)[PDFファイル/591KB]

三次市空き家バンク改修補助金交付申請書(様式第1号)
三次市空き家バンク改修補助金交付申請書(様式第1号)[PDFファイル/116KB]
三次市空き家バンク改修補助金交付申請書(様式第1号)[Wordファイル/17KB]
※Wordファイルは、いったんパソコンに保存してからご使用ください。

添付書類

その他様式

その他の支援

公共下水道や農業集落排水への接続ができない地区で合併浄化槽を設置する場合

合併処理浄化槽を設置する場合(新築、汲み取り便槽または単独浄化槽からの転換、合併処理浄化槽の再設置)に、その設置費の一部を補助します。

小型浄化槽設置整備事業補助金

水道がない地域で、生活用水を確保するために、井戸を整備したりボーリングを行う場合

水道が整備されていない地域(給水区域外)で日常生活に必要な生活用水を新たにボーリング等で確保しようとする場合、または新たに水質改善しようとする場合に費用の一部を補助します。

三次市生活用水施設整備補助金​

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