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民間住宅に関する各種支援制度一覧

ページID:0024487 更新日:2024年4月8日更新 印刷ページ表示

三次市では民間住宅に関する各種支援制度を実施しています。
各制度の詳細な内容については、担当部署窓口にお問い合わせください。

支援制度名 制度の概要 担当部署
三次市木造住宅耐震診断及び木造住宅耐震改修事業費補助事業(耐震診断) 昭和56年5月31日以前の戸建て住宅、長屋住宅、併用住宅に対し耐震診断および耐震改修工事に係る費用の2/3を助成

都市建築課
建築指導係
0824-62-6385

三次市木造住宅耐震診断及び木造住宅耐震改修事業費補助事業(耐震改修) 昭和56年5月31日以前の戸建て住宅、長屋住宅、併用住宅に対し耐震診断および耐震改修工事に係る費用の1/3を助成 都市建築課
建築指導係
0824-62-6385
三次市老朽危険建物除却促進事業補助金 住環境の保全、向上を図るため、老朽危険建物の除却等を行う者に対して、除却費用の1/3を補助する。 都市建築課
建築指導係
​0824-62-6385
三次市住宅リフォーム支援事業 市内業者に依頼し、住宅のリフォームを実施する場合に費用の1/10を助成 商工観光課
商工労働・企業誘致係
​0824-62-6171
三次市小型浄化槽設置整備事業補助金 公共下水道や農業集落排水の事業認可を受けていない区域の専用住宅において、単独浄化槽や汲み取り便所を使用されている方が小型浄化槽を設置する場合、その経費の一部を補助する。 下水道課
管理係
​0824-62-6151
三次市排水設備改造資金融資あっせん利子補給 汲取り便所・単独浄化槽から下水道に接続(または小型浄化槽への切り替え)をする際の改造資金について、市内金融機関へ融資をあっせんし、その利子を市が全額負担する。 下水道課
管理係
​0824-62-6151
空き家バンク改修補助金 三次市空き家情報バンクに登録されている物件を購入し、改修する場合、改修費用の一部を補助。
基本額:上限50万円(補助率1/2)
上限加算額:中学生以上 10万円/人
      小学生以下 20万円/人
※加算額の上限は50万円
まちづくり交通課
移住定住推進係
​0824-62-6129
Uターン者実家等改修補助金 実家等の所有者がUターン者(市外に2年以上居住し転入される方、もしくは市外へ2年以上居住後転入されて1年以内の方)のために実家等を改修する場合の改修費の一部を補助。
基本額:上限30万円(補助率1/2)
上限加算額:中学生以上 10万円/人
      小学生以下 20万円/人
※加算額の上限は50万円
まちづくり交通課
移住定住推進係
​0824-62-6129
移住者住宅取得奨励金 移住者(2年以上市外へ居住後転入する方、もしくは市外へ2年以上居住後転入されて3年以内の方)が,定住のために住宅を取得した場合,奨励金(15万円)を交付。 まちづくり交通課
移住定住推進係
​0824-62-6129