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固定資産税証明等の交付請求について
証明を申請できる方
- 本人(納税義務者・所有者)
- 相続人(相続関係の分かる戸籍等が必要)
- 代理人(委任状が必要)
- 同居親族
- 借地・借家人(契約書の写しが必要です。評価証明、公課証明のみ申請できます。
証明の種類と手数料
固定資産評価証明書
証明内容 | 土地、家屋における物件ごとの評価額(固定資産価格)の証明 |
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主な使用目的 | 所有権移転登記、相続登記、訴訟物件の価格の算定、金融機関(融資)等の添付書類として必要 |
手数料 | 同一年度 1件500円 ※資産数の多少によらず、1件として取り扱います。 |
固定資産公課証明書
証明内容 | 土地・家屋における物件ごとの税額(税相当額)と課税標準額の証明 |
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主な使用目的 | 不動産売買、競売の申立等の添付書類として必要 |
手数料 | 同一年度 1件500円 ※資産数の多少によらず、1件として取り扱います。 |
固定資産資産証明書
証明内容 | 三次市内に土地・家屋の所有がある資産の証明 |
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主な使用目的 | 裁判所、金融機関(融資)等の添付書類として必要 |
手数料 | 同一年度 1件500円 ※資産数の多少によらず、1件として取り扱います。 |
固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧・公図の閲覧
固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧 | 1納税義務者1年度につき 閲覧および交付手数料 300円 共有分については、別途1人の納税義務者とみなされます。 |
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公図の閲覧 | 1筆につき 閲覧および交付手数料 300円 (日本工業規格A3版以内) |
住宅用家屋証明書
主な使用目的 | 建物の所有権保存登記および移転登記、抵当権の設定登記に関する登録免許税の税率の軽減を受けるために必要 |
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手数料 | 1件につき1,300円 |
申請様式
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【申請者が代理人の場合は「委任状」が必要です】 |
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【申請者が代理人の場合は「委任状」が必要です】 |
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【申請者が代理人の場合は「委任状」が必要です】 |