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情報公開制度

ページID:0001494 更新日:2023年10月2日更新 印刷ページ表示

情報公開制度とは

この制度は、基本的人権の尊重を基底に、市民の知る権利を保障し市民と市が情報を共有することで、市民と市政との信頼関係の構築および市民の市政参加の促進を目的とするものです。

実施機関

市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会

開示請求ができる人

  1. 市内に住所を有する者
  2. 市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
  3. 市内に存する事務所または事業所に勤務する者
  4. 市内に存する学校に在学する者
  5. 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者 

 

開示対象行政文書

開示の対象となる行政文書は実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図面、写真、フィルムおよび電磁的記録であって、実施機関において事案の決裁手続きまたはこれに準ずる手続きを完了し、実施機関が現に管理しているもの。
ただし個人に関する情報であったり、開示することによって実施機関において円滑な行政運営に支障をきたすおそれのあるものは開示対象から外れます。

開示までの流れ

請求

次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に対して提出してください。

  1. 住所および氏名
  2. 請求する行政文書の件名または内容
  3. 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項 

 申請書はこちらからダウンロードしていただき,郵送またはFaxでご提出ください。

 行政文書の開示請求ができる人に該当しない方については、任意で請求ができますので、行政文書任意開示申出書をご利用ください。

開示決定等

開示請求書を受理した実施機関は受理した日の翌日から起算して15日以内に当該請求に係る行政文書を開示するか否かの決定をします。

不服申し立て

開示請求に対して部分開示もしくは非開示等の決定が下される場合があります。
決定に不服がある場合不服申し立てを行うことができます。ただし、行政不服審査法の規定に基づいたものでなければなりません。

開示方法

実施機関があらかじめ指定する日時および場所において行います。ただし、郵送の方法により行政文書の写しを交付する場合はこの限りではありません。

リンク

総務省中国四国管区行政評価局 情報公開・行政手続制度案内所<外部リンク>