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特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について

ページID:0031512 更新日:2025年4月10日更新 印刷ページ表示

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携について

令和6年3月29日の閣議決定により、今後特定技能外国人の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のために寄与する責務があることおよび1号特定技能外国人に対する支援は、地域の外国人との共生に係る取り組みを踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じて必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携<外部リンク>

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A<外部リンク>

「協力確認書」の提出について

特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、以下の市区町村に「協力確認書」を提出する必要があります。

・当該外国人が活動する事業所の所在地が属する市区町村

・当該外国人の住居地が属する市区町村

 

※協力確認書は、基本的に一度該当する市区町村に提出すれば、その後同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる際に再提出する必要はありません。

※両者が同一の市区町村である場合は、当該市町村に対して1通提出します。

※当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して「協力確認書」を提出する必要があります。

※特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や居住地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に「協力依頼書」を提出する必要があります。

提出時期

・初めて特定技能外国人を受け入れる場合

 当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前

・既に特定技能外国人を受け入れている場合

 令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

「協力確認書」様式・記入例

「協力確認書」は、特定技能所属機関が協力の意思を示すものであることから、特定技能所属機関が作成した「協力確認書」であれば、特定技能所属機関の代表者(役員を含む)または職員だけでなく、行政書士、弁護士、登録支援機関の職員等の代理人が提出することも可能です。代理人による提出の場合は委任状の提出が必要です。

協力確認書(様式) [Wordファイル/16KB]

協力確認書(記入例) [PDFファイル/84KB]

委任状 [Wordファイル/31KB]

提出方法

下記提出先に、ご提出をお願いします。

 

郵送の場合

〒728-8501 広島県三次市十日市中二丁目8番1号 共生社会推進課 共生社会推進係 宛

 

電子メールで提出される場合

✉ kyousei@city.miyoshi.hiroshima.jp

 

<提出時の注意点>

メール件名は、 『特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について』としてください。

メール本文に、提出される方等に関する下記の内容を記載してください。

 1.提出される方の氏名

 2.提出される方の所属及び所属の所在地

 3.提出される方の連絡先

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