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三次市みよし運動公園のネーミングライツパートナーが決定しました

ページID:0026267 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

ネーミングライツ事業について

ネーミングライツとは、市が所有する施設等の名称に企業名や商品名を冠した愛称を付与する権利のことです。
市では、施設等に愛称を付与させる代わりにネーミングライツを取得した企業等(以下「ネーミングライツパートナー」という。)から対価を得て、良好な施設の運営と市民サービスの向上を図ります。

三次市みよし運動公園の
ネーミングライツパートナーが決定しました!

三次市みよし運動公園のネーミングライツについて、令和6年7月1日(月曜日)に株式会社電光石火とネーミングライツパートナー契約を締結しました。

これにより、令和6年7月1日から令和11年3月31日までの期間、三次市みよし運動公園野球場(公募愛称:三次きんさいスタジアム)の愛称は、「電光石火きんさいスタジアム三次」になります。

三次市みよし運動公園ネーミングライツパートナー契約締結式

ネーミングライツパートナー

株式会社電光石火(広島県広島市安佐南区東原一丁目9番50-14号)

対象施設と愛称

 
対象施設

三次市みよし運動公園(三次市東酒屋町10493番地)
※命名の対象は野球場(公募愛称:三次きんさいスタジアム)のみ

愛称

電光石火きんさいスタジアム三次

ロゴマーク

電光石火きんさいスタジアム三次 外観電光石火きんさいスタジアム三次 内部

契約期間

令和6年7月1日~令和11年3月31日

ネーミングライツ料

年額150万円 ※初年度は1年間の契約金額を日割り計算した額