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三次市再犯防止推進計画を策定しました
三次市再犯防止推進計画
三次市では、再犯の防止等の推進に関する法律(平成28年法律第104号)第8条第1項に定める地方再犯防止推進計画として「三次市再犯防止推進計画」を策定しました。
本計画は、犯罪を繰り返さない社会の実現と、犯罪や非行をした人が地域社会で健全な生活を送ることができるよう支援することを目的としています。
計画期間 令和6年度から令和10年度まで(5年間)
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三次市では、再犯の防止等の推進に関する法律(平成28年法律第104号)第8条第1項に定める地方再犯防止推進計画として「三次市再犯防止推進計画」を策定しました。
本計画は、犯罪を繰り返さない社会の実現と、犯罪や非行をした人が地域社会で健全な生活を送ることができるよう支援することを目的としています。
計画期間 令和6年度から令和10年度まで(5年間)